特許の必要性 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

特許の必要性

特許権において取得できる権利

特許を取得することで、実施を専有する権利を得ることができます。
実施を専有しているのですから、他人が無権限で実施すると侵害になります。
ここで「実施」というのは、物の発明では、製造や販売や賃貸などを指し、方法の発明ではその方法を使用することなどです。

特許権を取得することで2つの権利を持つことができます。

差止請求権

特許権者が実施を独占できるため、他人が無断で発明を業として実施していれば、その実施の
中止を求めることができる

損害賠償請求権

無断で発明を実施されたわけですから、その間に特許権者が他人の侵害行為によって被った損害の賠償を求めることができる

こうした侵害事件で侵害者と話し合いが付かなければ、裁判所に訴えを起こして判決を貰い、強制的に侵害行為を差し止めたり、判決に基づいて強制執行をすることにより損害の回復をはかることもできます。

特許取得においてのメリット

(1)市場での優位性の拡大

優れた技術について特許をもっていれば、その技術を自社だけが最長15年間にわたり独占できるため、その点で他社よりも市場で優位に立つことができます。

(2)自由な企業活動の確保

多くの優れた技術について多数の特許を持っていれば、もし、他社から他社の特許に基づく攻撃を受けても、自社の優れた特許が盾となって防御してくれるため、自社の自由な企業活動が保証されます。

(3)特許収益の獲得

自社の優れた特許を他社に使用させて他社からロイヤリティ-(使用料)の支払いを受けることにより収益を得ることができます。

企業にとっての特許とは、国家にとっての軍事力のようなものです。

企業は、その規模、経済力、競争環境、市場実体に適合した量と質の特許を取得し維持することが重要です。

その他のメリット

特許には、その他にも様々なメリットがあります。

1.他社とライセンス契約を結んで、実施料(ロイヤルティー)を取ることもできる
2.他社が持っている特許を交換的にライセンスしあう、クロスライセンス契約を結ぶことができる
3.特許権は無体とはいえ財産権なので、特許権自体を売買したり、質入れしたりすることができる

尚、中小企業独自の目線から生み出された僅かな改良発明等について、特許権を取得できることも多いですので、ぜひ一度ご相談下さい。

又、現在、中小企業に対しては様々な支援制度があり、これらの支援制度を有効に利用すれば、特許権を取得する費用や時間を抑えることができます

特許・特許権についての相談は、今すぐお問合せ下さい

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。


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