新製品を特許出願中として売り出すことはできるのか? | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

新製品を特許出願中として売り出すことはできるのか?

<下記インタビュー内容>

もし新製品で、実際にそれが発明に関するもので、その発明に関して特許出願をされているということであれば、どんどんこの特許出願中、もしくは特許出願番号いくついくつという表示を励行されることをおすすめします。

これはなぜ必要かというと、やはり他人による模倣を未然に抑止、防止できるからです。明確にそういった商品のタグに出願番号○○○○とか、出願中と書いてある物を、なおそれを真似しようという人たちは、やはりある意味で確信犯ですから、かなり故意的に真似をしよう、侵害をしようという人たちです。こういった人たちは非常に少ないです。

ですから、うっかり販売してみたら実はそれが特許品だったという場合がほとんど多いんですね。調査するのはちょっとうっかりしていたと、だいたいこういう言い訳が返ってきます。

なので、まずは特許表示を励行すると、これは非常に重要であり、かつ有効でございます。


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