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特許の調査にはどういったものがありますか?

質問内容

特許の調査にはどういったものがありますか?

回答

まず調査には、大きく分けて、侵害可能性調査登録可能性調査があります。

侵害可能性調査は、商品販売の際に他社から侵害であるといわれる可能性を確認するための調査です。

独自に開発した商品であっても、他社が既にその商品に関して権利を有している場合があるため、商品の販売、できれば開発、製造の前の段階で行うべき非常に重要な調査といえます。

登録可能性調査は、特許権、実用新案権を取得するにあたり、有効な権利となる可能性を確認するための調査です。

特許の審査においては、書籍などの刊行物やこれまでに特許庁に出願され、公開されたアイデア(公報とよばれます)に基づいて審査されます。

実用新案の場合には、従来技術との対比を行うような審査がなく登録になりますが、侵害品を販売している相手を差し止めるような権利行使を行う際には、特許の審査に相当する技術評価を行う必要があります。

この技術評価は、先ほどのようにこれまでに特許庁に出願され、公開されたアイデアに基づいて行われます。

自分が考えたアイデアは製品として世の中に出ていなくても、特許庁には出願されていたということは良くあることです。

以上より、特許における調査には、侵害可能性調査と登録可能性調査の2種類があります。

 


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