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特許申請の流れを教えてください!

申請後、特許権を得るまでにどのくらいかかるか?

技術分野などの違いはありますが、申請から特許権を得るまでの流れにかかる時間は大体1年半から2年半程になります。新しい発明に対して特許の出願書類を提出したからといって、すぐに特許が権利化されるわけではありません。
出願審査請求をしてから、特許が権利化されるまでの流れには様々な審査や査定を受けなければなりません。方式審査、実体審査を通り、特許査定を受けて、特許料の納付をすることで初めて特許の登録、特許証の発行の流れになります。

特許料納付によってまずは特許権の設定登録が行われます。次に、特許された発明を広く一般に公表するために特許公報が発行され、 最後に特許登録されたことを示す特許証が出願人に送付されます。

特許の設定登録までの流れは?

特許査定が出願人に通知され、特許料を納付することで設定登録を行って、初めて特許権が有効化されます。もしくは拒絶査定不服審判による審理の結果、特許審決と審判官に認められた場合、特許査定を受けた場合と同様に特許料納付・設定登録へと移行することが出来ます。

存続期間とは、特許の有効期限のようなもので、特許法上、特許権が存続する期間です。現在の法律では出願の日から20年と定められています。特許の存続期間において注意しておきたいことは「特許の存続期間が20年である」ということです。
しかし、以前は出願公告という制度が存在していて以下のような法律が定められていました。

「特許権の期限は、出願公告の日から十五年である。ただし、特許出願の日から二十年をこえることができない。」

それが1995年7月1日から、

「特許権の期限は特許出願の日から二十年で終了する。」

という文言に改正されました。つまり存続期間は出願公開がどの時期に行われたかによって変わってきます。

存続期間の延長は可能なのか?

存続期間は出願日から20年間と定められていて、原則として期限を延長することは出来ません。
しかし、医薬品や農薬などに限っては期限を5年間延長することが認められています。

各国で存続期間を見てみると、存続期間が出願日から20年間というのはあくまでも日本の場合のことであり、海外に出願する場合などは出願先の特許法を調査しなければなりません。
存続期間は出願日から20年間の所が多いですが、マレーシアやサウジアラビアの存続期間は特許日から15年間、アメリカの存続期間は出願日から20年間、インドの存続期間は明細書の提出日より14年間、と存続期間の長さだけでなく、存続期間発生のタイミングも異なってきます。

特許取得中は管理費用がかかるの?

特許を取得した場合、存続期間中は維持費として特許料を払い続けなければなりません。これを特許維持年金と呼ぶ場合があります。

維持費としての特許料を払わなかった場合は、特許権が消滅してしまいます。
ただし4年度以降の特許料の維持費に関しては、納付期間を過ぎても6ヶ月間であれば特許料を倍額支払うことで認められます。 平成16年4月1日以降に出願審査請求をした出願の場合、特許維持年金は第4年目から6年目まで毎年 「7,100円+請求項数×500円」です。

第7年目から9年目までは毎年「21,400円+請求項数×1,700円」そして、第10年目から25年目までが毎年 「61,600円+請求項数×4,800円」となっています。

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。

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