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国際紛争事例

日本の中規模企業で珍しいEP異議事件に巻き込まれた事案

日本のある中規模の化学メーカーは特殊な化学物質を発明し、日本で多くの発明賞を受け、日本及び海外の多数の国で特許を取得しておりました。 この技術に関しては中国もそれなりの技術を保有しており、コンペティターが中国におり、欧州等へ類似品(侵害品)を輸出しておりました。 その後、EP(欧州特許庁)特許が成立した後に、欧州の上記の中国製品を販売している大企業から異議申立がありました。問題はその証拠です。 多
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フランスの個人発明家が日本で紛争に巻き込まれた事案

本事件は、今から20年ほど前の事件で、私が海外業務を始めた頃のことです。 本件も他の代理人が対応できない、ということで当方が受任したものでありましたが、依頼人はフランスの個人発明家であり、フランスの有名な舞台建築家でした。 舞台建築というのはオペラ座等の建築を専門とする建築家のとで、フランス及び海外でユニークな建築技術に関する特許発明を保有し、日本でも出願を行って日本で特許に基づくビジネスを行い始
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著名欧州バッグブランドが日本の小規模バッグ製造企業に警告状を発送した事案

エルメス、グッチ等著名欧州ブランドは、会社内に知財部等の知財管理部門があるか、または知財担当者が顧問の弁護士に依頼して、コピー品、類似品の販売に目を光らせている。この点は、かつて、確かに不正競争品と思しき類似品が所定の数国内で販売されていた経緯からブランド企業も対策に追われた経緯もあり、理解はできる。 但し、そのブランド企業側の対応にも行き過ぎが見られる場合もあることも事実である。本件はそのような
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バッグ不正競争事件

この事件は、当所の顧客様(A社)が、当該顧客様の提携相手から警告を受けた事件です。A社は、バッグ以外の商品を主力とする製造、販売会社ですが、近年バッグ販売にも乗りだし、デザインを企画して中国で生産し、日本で販売を行っております。これに対し、現在も提携関係にあるB社から弁護士を通じて、「貴社が販売するバッグは当社のバッグの模倣にあたることから不正競争防止法違反であり、製造販売の差止を請求する」とのこ
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