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発明適格性について

2014年夏に、クライアントと共に、米国で成立している特許の権利行使の問題で米国特許事務所を訪問したことがある。その特許は、いわゆるビジネス方法発明に関する特許で、日本と米国で特許が成立していた。ビジネス方法発明に対するグローバルな適格性 は非常に重要である。

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審査の国際化について

各国の法律は属地主義であり、基本的に、その国の法律はその国にしか及ばない。これが、各国法制の基本であり、全ての法制度はこれを前提に成立している。従って、各国の民法は各国の人々の生活を法規制し、各国の憲法はその国の国民の人権を守り、統治機構を規定し、維持する。国際的な知的財産は、領土の原則を越えている

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権利救済

「人はミスをする動物である」というのはアインシュタインの言葉である。日本特許庁「権利救済」に関する思考が欧米並みになったと言える.

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日本における特許侵害論での均等論について
-米国・欧州・中国との対比―

日本で均等論侵害は未だに権利者にとっては米国ほど身近な存在ではない. 均等論」は、古くは英国の判例法において法理論が形成され、その後、米国裁判所において様々な重要判決が出され、進化した法理論である、日本においては、長く否定されてきたが、2016年の最高裁判決により認められた侵害理論である。

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クリスチャン・ルブタン「レッドソールハイヒール」事件経過報告

ルブタン側の、特許庁の審査での拒絶査定を不服とする審判請求を却下する審決が出た。この審決により、ルブタン側の「レッドソールハイヒール」商標登録の試みは、日本特許庁段階では最終的に容認されなかったことになる

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特許ハーモナイゼーション」の議論の主旨について 特許ハーモナイゼーションの歴史・3

前回はPCTの理念と現状について、特に、国際調査制度を視点に述べた。以後、WIPOにおいて、かつて圧倒的熱量をもって長期間議論されながら、様々な事情から次第に収束せざるをえなかった「特許ハーモナイゼーション」 の議論についてお伝えする。

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日本における弁理士という職業について

日本においては弁理士という職業は、弁護士、公認会計士等に比して、余り知名度がない。

弁理士の基本的な職域は、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の国内及び外国での登録関連業務である。日本の弁理士制度は、欧州の弁理士制度、特に、ドイツの制度に近似しており、米国の弁理士制度とは異なる。

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日本の実用新案制度の紹介(3)

前回、日本の実用新案制度の、特に、中小企業への有用性について紹介した。

自社のマーケットが守れるか」について紹介する

日本の実用新案制度は、新規性、進歩性に関する事前審査を行わず登録する無審査制度を1993年から採用している。それ以前は、特許制度と同様に審査制度であったが、登録まで時間がかかる、という批判が産業界からあったため、無審査制度に改正となった。

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日本の実用新案制度の紹介(第2回)

前回の投稿で日本において「実用新案制度を利用することの有用性」に触れた。さらに、実用新案制度の有用性について述べる。日本において中小企業が「技術的アイデア」を保護しようとした場合には、実用新案制度は強い味方である。

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特許ハーモナイゼーションの歴史 (3) Patent Cooperation Treaty(PCT)「特許協力条約 (2)「PCT国際調査制度」(2)

PCTには「国際調査制度」がある(PCT15条)。国際調査に関しては、WIPOのPCT関連会合でも様々な問題が提起され、かつ、個人的にもかつて大きな問題に直面したことがある。

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PCT国際調査制度」・1 Patent Cooperation Treaty(PCT)「特許協力条約」・2) 特許ハーモナイゼーションの歴史・3

PCTには「国際調査制度」がある(PCT15条)。国際調査に関しては、WIPOのPCT関連会合でも様々な問題が提起され、かつ、個人的にもかつて大きな問題に直面したことこがある。これらの問題を検討する前に、まず「特許の審査一般における調査」について考える必要がある。

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パラリーガル / リーガルスタントについて

各国の特許制度には審査段階と審判段階がある。「審査での判断を再度審判で審理する」という思想は世界共通である。しかしながら、実際の運用面では、特に、審査で最終拒絶された場合に、審判が果たす役割が微妙に相違している点に留意を要する。

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分割出願戦略

日本には米国、韓国におけるような最終拒絶に対するRCE制度はない。また、米国における継続出願制度もない。従って、拒絶通知を受けた際には、意見書(及び補正書)を提出して、反論する必要がある

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コロナワクチン供給と特許

5月5日付けのニュースによれば、米国政府(USTR-The Office of the United States Trade Representative)が「COVID-19のワクチンの国際的供給を増やすためにワクチンに関する特許権の一時的放棄を支持する」旨の声明を出した。これに対し、WHOは米国決定を称賛したが、EUは特許権放棄に反対している。

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特許ハーモナイゼーションについての話題・2 (パリ条約:Paris Convention)

歴史的に見て、「特許ハーモ」の萌芽は「パリ条約」である。この条約は20世紀初頭に成立し、その後、改正会議を何度も重ねて現在の姿に至っている歴史的な条約であり、現在もなお知財の国際的げ保護の基礎を形成している偉大な条約である。

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「特許ハーモナイゼーション」についての話題・1

特許制度のみならず、知的財産制度、もっと言えば法制度は各国ごとに異なる。これ「領土主権」、「属地主義」の観点からは当然のことである。従って、「属地主義」に従えば、ある発明者が外国で特許を取得したいと考えた場合には、その国の法律に従ってその国の特許庁に権利化の手続を行うことが必要となる。

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WIPOとは

WIPOとは「世界知的所有権機関」の略称であり、WHO、WTO等と共に、国連の専門機関であり1970年に成立、1974年に国連の専門機関となっている。日本は1975年にWIPOに加盟している。

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三極特許庁における「進歩性」判断の相違

米国では米国特許法103条に「発明の非容易性」(Unobviousness)として規定され、欧州 (EPO)はEPC56条に「進歩性」(Inventive step)として規定されており、日本では特許 法29条2項にEPO同様に「進歩性」として規定されている。中国、韓国を含めた「五極特 許庁」を考えた場合、韓国、中国も「進歩性」と規定されている。

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「進歩性」判断について・2

進歩性の本質については、実務家、学者により様々な議論がされているが、要は、従来 の特許等との差異が質的又は量的に大きいか否か、である。この差異の判断の仕方として は、日本の特許審査実務においては「従来の特許の文献を参照してもその発明を構成する ことが困難であるか」ということになり、「構成の困難性」の判断の一要素として「従来 の発明では奏することができない効果があるか」を検討する、ということになる。