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「進歩性」判断について・1

進歩性は日本の特許要件の中で、もっとも手ごわい特許へのハードルである。多くの出 願人の方々は進歩性のハードルを越えるのに苦労する。また、常に、特許庁から発生られ る「拒絶理由」の中で審査官には人気ナンバーワンの特許を拒絶する理由であり、また、 弁理士泣かせの概念でもある。

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「日本で御社の知財を的確に守るために」 ―日本での弁護士と弁理士の関係性・他国との相違―

世界各国で、弁護士と弁理士との関係は、国毎に異なる。従って、その国で適切な知財保護を得ようと外国人が考えた場合、先ず、その国での弁護士と弁理士の制度上の関係性、及び実情を事前に確認しておくことが肝要である。

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日本の特許実務での「特許請求の範囲の記載要件」の取扱 登録無効審判・知財高裁の「記載要件」での攻防

当所顧客である中国のある中小企業は日本で実用新案登録を保有していたが、日本の大企業に対して特許害警告を行い、これに対し大企業側は当該実用新案登録に対し無効審判を請求した。無効理由は「請求範囲の記載要件違反」(実用新案法5条6項1号等)である。

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日本における「色彩(一色)のみの商標」の取扱 日本特許庁・ルブタン事件の進展

2017年4月1日より、法改正によって日本でも色彩のみからなる商標の登録されるようになった。これにより欧米と同様に日本でも色彩のみにより構成された商標の登録例が増加しつつある。日本特許庁には、2020年現在、104件の「色彩のみの商標」の登録がある。但し、日本では「複数色の色彩の商標」は登録されているが、未だ「一色のみの商標」の登録例はない。