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ビジネスモデルを特許にしたいのですが
現在の特許庁の取扱いでは、ビジネスモデルそのものは特許にはなりません。
あくまでも「ネットワーク、サーバ、端末という技術(「ハードウェア資源」と呼ばれています)を使ってビジネスを行う場合で、ハードウェア資源が実質的に発明の効果に寄与しているものは発明として取り扱う」ということとなります。
従って、ビジネスモデルそのものに対する許ではなく、ビジネスのやり方を実現するネットワーク通信技術の仕組身に対して発としての成立性を途める、ということになります。
即ち、特許になるためには、
1:発明としての成立性
2:新規性(新しいこと)
3:進歩性(従来の技術から進歩していること)
の3つのハードルを越える必要がありますが、いわゆる「ビジネスモデル発明」の場合には、多くの場合、1の「発明の成立性」で問題となる場合が多いです。
従って、考えられたアイデアが先ずは、上記のようなハードウェア資源の利用の中で実現できるものであるか否か、を考慮する必要があります。
この点をクリアできればあとは、そのようなアイデアに新規性、進歩性があるか否か、に関し調査を行うことにより特許の可能性の有無を判断することができます。