すでに販売してしまったものを特許にできますか。 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

すでに販売してしまったものを特許にできますか。

特許出願は可能ですが、特許法では販売により公然知られた発明となり、販売された事実を理由に拒絶される可能性があります。

なお、自分が販売したことにより発生する不利を解消する手続があります(新規性喪失の例外規定)が、非常手段であり確実に救済される保証はありません。


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