出願は自分でできますか。 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

出願は自分でできますか。

特許出願、実用新案登録願とも自分で出願することができます。

しかし、特許庁に提出する書類(明細書)は書式や各項目に記載する内容は大まかではありますが法律により定まっています。また、出願書類作成の専門知識が必要です。
慣れれば一般の方でも可能かと思われますが、慣れない方が、これらに沿って即時に明細書を作成することは容易ではありません。

また、仮に、明細書の作成は可能であったとしても、明細書とは別個に「請求の範囲」という書類があります。この「請求の範囲」は、出願人が自己の発明又は考案に関し政府に対して権利を主張する部分であり、この部分を基礎に審査が行われると共に、権利後に侵害事件があった場合にはこの部分を基礎として論争が行われます。

従って、請求の範囲は出願書類の中で最も重要な書類です。この記載に関し、弁理士、特許事務所は無数のノウハウを保有しております。
この部分を一般の方が、特許庁での審査や訴訟に耐えうるような十分な記載をすることは不可能です。

従って、もし、ご自分の発明や考案を大事に権利で保護したい、と思われる場合には、弁理士、特許事務所へご依頼されることをお勧めします。

なお、明細書や請求の範囲の記載に不備があると、
出願が拒絶されることがあります。

出願した後に記載の不備を解消することは簡単ではありません。これは出願時の記載内容を実質的に変更したり新たな事項を追加したりすることができないことになっているためです。

拒絶理由通知を受け取ってから代理人に依頼される場合もありますが、この場合、代理人でも拒絶理由を解消することが難しい場合があります。

最初から代理人に依頼すると、発明の内容を正確に把握して適正な内容の明細書を作成してもらえ、結果的に適正な権利を早期に取得できることになります。


サービスに関するご質問・お見積のご依頼は無料です お電話またはメールにてご連絡ください 03-5830-7210 無料相談のご予約はこちらから