こんなお悩みございませんか?
自社の技術を守りたい
ロゴやデザインを
真似されたくない
海外でも通用する
特許を取得したい
特許を取りたいが
申請方法がわからない
知財の侵害で
訴訟を起こされてしまった
至誠国際特許事務所が選ばれる理由
REASONS
SMEs(中小零細・個人事業)に特化
SMEsの皆様のご事情は、夫々に大きく異なります。業種、事業のサイズ、資金、事業歴等様々です。この点で大企業の場合とは事情が大きく異なります。
我々は、顧客の皆さまのご事情を詳しくお伺いし、知財保護にあたって、費用の面を含め、夫々の顧客様のご事情にマッチした、小回りの利く、可能な限りのテーラーメードな業務をご提供します。
また大企業の場合とは異なり、資金的にも限界のあるSMEsの皆様の場合には、特許1件、商標1件の価値は非常大きいものと理解しております。そのために、我々は、権利取得では特許庁、紛争事件では裁判所と本気で戦います。なんであろうと本気になれば結果は実現します。
30年以上の実績と評判
弁理士としての30年以上のキャリアの中で、大企業の顧客様とのお付き合いにより様々な事柄を学習させていただき、思うところあってその経験を「中小零細企業支援」に傾注させていただいております。
これからの経済、社会の主役は明らかにSMEsであり、SMEsの事業には絶対に知的財産権が必要です。我々は知財保護の面で、皆さまの強い味方になります。
業務にあたっては、特許・実用新案、意匠・商標、国際業務、紛争業務と、分野に特化した少数精鋭スタッフが一丸となってご対応します。事務所の実績として、幸運にも高い権利取得率を維持し、高い顧客リピート率を保持しています。
豊富な海外案件・紛争案件の経験
国際業務・紛争解決業務に多年の経験があります。
中小企業で新商品を開発したが模倣されたくない、紛争事件を解決したい、海外でも特許を取得したい等のご希望、お悩みがある方は是非ご相談ください。
紛争事件解決は、単独で、又は必要な場合には弁護士と、海外案件の登録、紛争解決は海外弁理士、弁護士と一丸となってご対応させていただきます。
困難な案件でも必ず権利取得、紛争解決に至る途は見えてきます。
お客様の声
INTERVIEW
ホッティーポリマー株式会社
代表取締役社長 堀田 秀敏
自社の特許出願を長年依頼しておりますが、依頼する際にいつも丁寧なアドバイスを頂けます。
また特許出願が特許庁に拒絶された場合でも、特許庁に対して適切に拒絶応答をしていただけるため、確実に特許になっており、実力のあるプロフェッショナル集団だと思います。
ビジネスコンサルティングファーム代表
木村所長とは長年のお付き合いで、国内特許、海外特許を問わず、これまでにいくつもの特許権利化に成功しています。
最初に行われるヒアリングから、常に、知財専門部門をもたない中小企業の立場に立って、懇切丁寧なアドバイスやご判断をいただけるので、大変助かっています。
事前調査の結果、権利化できる可能性が高いと判断された案件での特許庁に対する粘り強い取り組み姿勢には、毎回頭が下がる思いです。また、海外部門や事務部門のスタッフも優秀なので、安心して仕事を依頼しています。
有限会社イノン
代表取締役 井上 彰英
弊社は水中撮影機材を製造しているメーカーです。
ニッチなマーケットなので、少ない社員で製品開発から製造、販売まで行っています。
当然、特許関連の担当者を置くことが出来ません。
そのような状況でも、至誠国際特許事務所さんは適切なアドバイスからきめ細かく対応して頂けるので大変助かっております。
頼りにしています。これからもよろしくお願いいたします。
手数料概要
FEE
最低費用
平均的費用
特許・実用新案調査
50,000円〜
約70,000円
特許出願
300,000円〜
約400,000円
実用新案出願
250,000円〜
約350,000円
特許出願、実用新案登録、商標登録などに関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
ご相談の流れ
FLOW
電話化メールで
ご相談予約
ヒアリング
解決方法の
ご提案
よくあるご質問
Q&A
新しいアイデアがあるのですが、どうすれば知的財産として保護されますか?
そのアイデアが、技術に関するアイデアであれば特許又は実用新案で登録できる可能性があります。もし、新しいデザインのアイデアであれば、意匠登録できる可能性があります。
特許の場合には、事前に審査(新たなアイデアか。従来より進歩したアイデアか)をして特許できるか否かを決めますので、少々、特許までに時間と費用がかかります。実用新案は、この審査を行わないので、非常に早く登録になり費用も特許の場合の半分以下です。
新規性、進歩性の点で問題がなければ、特許、実用新案いずれでも十分にアイデアを守れます。いずれにするかは、お客様の事情により使い分けることが大事です。
費用を抑え、なるべく早く権利が欲しいという場合には、実用新案がお勧めです。但し、権利の保護期間は特許よりも短くなり、一長一短です。詳しくはご相談ください。お客様のご事情に応じたアドバイスをさせていただきます。
意匠登録も同様に新しいデザインであるか否かを審査した登録する制度です。但し、権利範囲は特許、実用新案に比して狭くなることは留意する必要があります。
特許、実用新案を取るのにどのくらいの費用がかかりますか?
特許の場合には、その特許出願が特許庁の審査においてどのような経過となるか、により決まります。
特許庁の審査は、「審査段階」と、「審判段階」の2段構えになっています。審査段階で特許になればよいのですが、場合によっては、審判まで戦う必要がある場合もあります。
審査段階で特許が成立する場合には、約70万円程度、審判段階まで至る場合には140万円程度になります。
まず、特許庁の審査は、基本的に「あら探し」だと思ってください。特許庁は特許等の権利を発行することが使命の行政庁ですから、もし、問題のある特許等を発行した場合には、裁判所から間接的に批判を受けることになります。これは「三権分立」の結果です。
特許庁は、いきおい、特許、商標等の審査には厳しくならざるを得ません。従って、「拒絶理由通知」が、審査官が納得するまで出願人に対して発せられることになりますが、この場面で、弁理士、特許事務所の力が発揮され、お客様を守ります。
特許、商標登録等を獲得するためには、この「拒絶理由通知」を克服する必要があり、その回数分、弁理士・特許事務所に支払う費用が発生することになります。また、審判段階にまで至る場合には、審査段階の費用と同じ程度の費用が発生します。
なお、実用新案の場合には、この特許の場合の事前の審査がありませんので、約25万円~35万円程度です。商標の場合には、審査段階で登録になれば約30万円、意匠の場合には、同様に、約40万円程度です。
なお、商標の場合も基本的には同様の経過となりますが、費用的にはもっと低額になります。
特許を取るのにどのくらいの時間がかかりますか?
特許を成立させるためには、出願したのみではダメで、「審査請求」(特許の審査を行ってほしいという意思表示)を行う必要があります。従って、「審査に係る時間」は、審査請求を行ってから、特許になるまでの時間になります。この期間は、特許庁の事務速度によりますが、現状、約1年~2年程度で最初の通知(拒絶理由通知又は特許査定)が出ております。最初の拒絶理由通知が出た場合には、意見書等により反論できますが、速ければ1ヶ月以内に審査官から次の通知(2回目の拒絶理由通知又は特許査定)が出ます。但し、技術分野によって差があります。
この期間を速める制度があり、「早期審査」と言います。所定の手続を行い、出願人側で審査官の審査を肩代わりするような手続(事情説明書の提出)を行います。但し、一般的に、審査官も独自に審査を行い結論を出します。従って、事情説明書の出願人の主張がそのまま認められる場合は少ないこととなります。但し、早期審査の請求及び事情説明書の提出により、審査期間は大幅に短くなり、3ヶ月程度で最初の通知が出ます。さらに「スーパー早期審査」という制度もあります。この場合には約1ヶ月で最初の通知が出ます。必要に応じてこれらの制度を利用することを弁理士と相談されると良いと思います。
特許の審査は厳しいと聞きますが?
特許及び実用新案が有効な権利になるためには、大まかに言って2つのハードルを越える必要があります。「新規性」と「進歩性」です。「新規性」とは、「そのアイデアが新しいか」というものであり、「進歩性」は「そのアイデアが従来よりも進歩しているか」というものです。
この場合の「新しい」という概念は、マーケット、業界において「新しい」ことも無関係ではないのですが、「特許庁のデータベースにおいて過去同一のものがないこと」が新しいと推定されます。但し、実務上、余り、新規性を否定されてしまう場合は多くはありません。
一番の問題は「進歩性」です。特許、実用新案の審査(実用新案は事後的審査)では、「進歩性」を獲得することに、多くの出願人の方々が苦労をされます。言い換えれば、なかなか、審査官は「進歩性」を認めません。これは世界的に同じ傾向にあり、外国の特許庁でも同様です。従って、特許、実用新案に関し有効な権利を速く成立させるためには、ともかく「進歩性」に関する特許庁との攻防をいかにクリアするかにかかります。弁理士はこの点について様々なノウハウを持っております。
新しくビジネスを始めるのですが、社名等を登録する必要はありますか?
社名、商品、サービス名等の「商標」は、ぜひ、登録することをお勧めします。例えば、スタートアップ、ベンチャーで起業したような場合、社名、商品名、サービス名を使用し始めた後に、その名称がすでに他社により登録されていたような場合には、その会社から商標の使用差し止めを求められる可能性もあります。使用し始めた商標を事後的に変更するためには、ウェブサイト、各種広告、名刺、会社用箋等の自社名称をすべて変更せざるをえなくなり、多額な費用が発生してしまう可能性があります。コンプライアンスを重んじる社会になっておりますので、社名変更は自社の信用に不利になる可能性もあります。
従って、新たなビジネスをスタートする場合、起業する場合、何らかの新しいサービスを始める場合、新商品を販売する場合には、必ず、特許事務所、弁理士に依頼して、少なくとも商標調査を行い、他人の権利(商標権)を侵害することなく社名、商品名、サービス名が使用ができるか否か、を確認することが、コンプライアンスの観点からは必要です。さらに、その調査結果に基づき、商標登録を完了させておけば先ずは安心です。従って、商標登録は、特許、実用新案等の登録に比して、より重要と考えるべきです。
特許、商標の権利を持つとどんなことができるのですか?
特許、商標登録の場合、特許権、商標権が発生します。特許権、商標権は(そして意匠権も)独占排他権です(特許法第68条、商標法第25条、37条等)。即ち、特許の場合には、特許発明と同一の製品等の製造、販売停止を要求することができ、登録商標の場合には、同一又は類似の商品・サービスに対して使用される同一又は類似の商標等の使用を禁止、即ち、その類似関係にある商標が付された商品の販売を停止を要求することができます。これは民法の原則以上の非常に強い権能です(特許法第100条、商標法第36条等)。
また、損害賠償請求を行うこと、および不当利得返還請求を行うこともできます。ということは、警告書により侵害の停止を請求しても侵害者が対応してくれなければ訴訟を提起して戦うことができる、ということです。この点は、世界のいずれの国でも変わりません。
また、不正競争防止法違反の場合にも同様の効果を発揮させることができます。
デザインも特許庁に登録して保護されるのですか?
工業的に生産される製品のデザインは意匠登録により保護されます。意匠法という法律があり、新しく、創作性に富むデザインは保護されます。但し、事前に厳格な審査(新規性、創作容易性)があります。
意匠登録により発生する権利(意匠権)の権利範囲は、特許、実用新案と比較した場合、あまり広くはありません。従って、一つのデザインに関して一つの意匠登録を保持しても、ビジネスとの関係ではあまり有効ではありません。他人は意匠登録されたデザインと異なるデザインにすれば権利は及ばなくなるからです。
意匠登録は使い方にコツがあります。相互に類似しているデザインを複数登録して「ポートフォリオ」を作るようにすれば(関連意匠制度)、侵害に対しては非常に強い権利になり、ビジネスを有効に守ることができます。
また、著作権法の著作物と認められれば、著作権法による保護の可能性もあります。但し、著作権法の保護は、登録して保護する制度ではなく、事件が発生した際に主張をして認められる権利なので意匠権に比して一般的ではありません。また、「著作物」(思想、感情の創作的表現)として認められる必要がありますので、狭い範囲の保護になると思われます。
さらに、商品のデザインが不正競争防止法により「商品形態」、「商品等表示」と認められれば、意匠登録をされていなくても、不正競争防止法により排他的な保護が受けられます。
日本で特許を取ったので、特許製品を外国でも販売したのですが、日本の特許による保護を受けた状態で販売できますか?
日本の特許の効力は日本にしか及びません。従って、外国でも製品を販売したい、という場合には、その国で特許を取る必要があります。これを属地主義といいます。従って、外国でも同一の発明に関し特許を取る必要があるのですが、取り方(パリルートか、PCTか)を選択する必要があります。もし、複数の国で特許を取りたい、という場合には、その国分の日本特許明細書のその国の言語への翻訳文が必要となるので、所定の翻訳料金が発生することになります。この翻訳料金の時期を後送りしたい、という場合には、国数を問わず、PCTを利用することをお勧めします。
但し、PCTは外国へ出願する際の書面のフォーマットを統一した点、及び国際的な調査を行う点に意義がありますが、最終的には、権利化を希望する国の特許庁による審査が必要となることから、メリットは、翻訳料金を先送りにある、ということになります。
特許審査のための特許情報の共有化が未だなされていないことから、国際調査の結果を過度に信頼することは危険といわざるをえません。ここがPCT制度の今後の課題です。