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特許・実用新案、意匠、商標
製造業において多数の実績があります
「3Dプリンタ特許」事例

CASE 01

「3Dプリンタ特許」事例

ゴム、プラスチック製品製造メーカー様

弊社の支援内容

2009年よりご支援開始。
独自技術の開発、特許化を継続的に代理。
10件以上の発明の特許化に成功。

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「合皮バッグ特許」事例

CASE 02

「合皮バッグ特許」事例

バッグ製造販売会社様

弊社の支援内容

2002年よりご支援開始。
独自技術の開発、特許化を継続的に代理。
特実意商を代理。

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「ステッキ特許」事例

CASE 03

「ステッキ特許」事例

ステッキ製造販売会社様

弊社の支援内容

1999年~2002年の間ご支援。
特許出願、商標登録出願の代理及び
外国出願を代行。

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「アリーナ構造特許」事例

CASE 04

「アリーナ構造特許」事例

アリーナ技術開発会社様
(フランス・米国・イタリア)

弊社の支援内容

1995年~現在の間、フランスから日本への外国特許出願の代理、及び特許紛争事件に関する訴訟補佐人として訴訟事件に関与。

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「ヘルスケア製品紛争(侵害訴訟)」事件

CASE 05

「ヘルスケア製品紛争(侵害訴訟)」事件

外国ヘルスケア製品製造販売企業(中小企業)

弊社の支援内容

警告書発送・無効審判対応・
侵害訴訟対応。

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訴訟・紛争事件にも対応!
健康器具侵害事件 実用新案権)
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よくあるご質問

  • アイデアを権利にしたいのですが、どの権利が適切なのかわかりません。

    そのアイデアの種類によってどのような権利で保護されるかが決まります。
    「技術的アイデア」であれば特許又は実用新案で保護、「デザインに関するアイデア(新しいデザイン)」であれば意匠登録で保護、商品、サービスの名前に関するアイデア(新しい商品、サービスの名前)であれば商標登録で保護されます。

    先ずは、アイデアの内容を詳しく教えてください。それにより、SMEs(中小零細・個人企業)保護業務20年の各種ノウハウを使って、最適な保護となるようにアドバイスさせていただきます。

  • 事前調査とは何ですか?

    当所で行う「事前調査」には大きく分けて2つの重要な目的があります。  

    第一の目的は、「審査結果の事前のアセスメント」、第二の目的は「侵害のアセスメント」です。  第一の「審査結果の事前のアセスメント」に関しては、特許、商標、意匠の場合、申請(出願)後に厳しい審査がありますので、出願前に、登録されるためのハードル(特許要件、登録要件と言います)を越えているか、否かを、とりあえず確認することにより、事前調査なしで申請を行った場合の費用の無駄を排除できます。

    第二の目的は、「権利侵害のアセスメント」です。 他人の権利という「地雷」を踏んでしまうと、紛争事件、場合によっては訴訟事件が立ち上がり、この処理に追われることになります。この作業は、ビジネスでは非常に後ろ向きな作業であり、マイナスなエネルギーを要すると共に、相当の時間とコストが発生します。このような事態を回避するためには、そのような紛争解決費用に比して非常に低額で済む侵害調査を事前に行うことを強くお勧めします。

  • 調査はどのように行うのですか?

    特許庁は、「J-PlatPat」という、今まで自らが発行した特許、実用新案、商標、意匠登録を記録した自前のデータベースを保有しています。このデータベースから調査対象となるアイデア、商標等に関連するデータを抽出することが可能ですが、この辺の知識は非常に専門的であり、一般の方では駆使することが困難と言われています。
    ですから、ぜひ調査は自分だけで行わず、設立以来、20年に亘り一貫して、SMEs(中小零細・個人事業)の顧客様に「事前調査」をお勧めし、各種の成果を上げている当所にご依頼ください。

  • 無料相談では何を相談できますか?

    「無料相談」は、お持ちのアイデアに関する出願の戦略に関するご相談になります。
    「無料相談」では、当所の大量のノウハウに基づき、審査での「いかに費用を抑えて、効率的に権利化を図るか」という効率的権利化の観点、のみならず「いかに紛争を抑止、紛争を効率的に解決できるか」という紛争対応の観点の双方から、丁寧に、ご納得のいくご相談をさせていただきます。

「特許」「商標」「実用新案」など知的財産権の取得をご検討なら
                至誠国際特許事務所におまかせください

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