不正競争防止法が適用される場合 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

不正競争防止法が適用される場合

不正競争防止法が適用される場合には、大きく分けて3つの場合があります。

1:商品形態の保護(2条1項3号)

①「他人の商品の形態を模倣した商品」を市場に置くことを禁止しています。

この規定の趣旨は、他人の商品のデッドコピーを禁止し、「市場先行の利益」(先に市場に商品を出したことの優位性の利益)を保護して、新商品開発のインセンティブを法的に保障し、新商品開発のためにかけた時間、投資、労力の回収を担保することにあります。
特に、意匠法・特許・実用新案で保護されていない商品をコピーから守ることが目的となっています

②規定の内容は以下のとおりです。

ⅰ:「商品の形態そのもの」を保護することにあります。

「商品のデザインに関するアイデア」を保護する意匠法とは異なります。

ⅱ:「模倣」(デッドコピー)の禁止

当該商品と同一の形態の模倣を禁止しております。従って、類似品には規制は及びません。あくまでもデッドコピー(同一品)を規制します。
また、保護される商品デザインに「創作性」等の要件は不要です。
ともかく他人の商品のコピーを禁ずるものであり、また、「不正競争の目的」も不要です。

ⅲ:例外

商品が有する通常の形態をコピーしても不正競争行為には該当しない。
例えば、「コーヒーカップの把持部」が該当します。
また、商品の発売から3年の間のみとなります。
3年を経過した後は、不正競争である旨の主張は不可能です。
理由は3年あれば商品開発資金の回収も可能であるからです。
但し、3年経過した後は、その商品の形態が周知になっていれば2条1項1号の保護があります。

2:「商品等主体混同行為の規制」(2条1項1号)

①「他人の周知の商品等表示と同一又は類似/の商品等表示/を用いて他人の商品ないし営業と混同を生ぜしめること」を不正競争行為として禁止する規定です。

「商品等表示」とは、商品の名称(例:コカコーラ)のみならず、商品の形態(例:コカコーラのボトル形状)、容器、包装を含みます。
規定の趣旨は、他人の広く知られた表示に類似する表示を使用して、表示に化体した他人の信用にフリーライドして顧客の信用を獲得しようとする行為を規制する点にあります。

このような行為は、商品等に表示を使用して信用を獲得しようとするインセンティブを阻害し、かつ、取引秩序を破壊する不正競争行為であるためです。

②具体例としては以下のようなものがあります。

氏名(「木村」)、商号(「ヨドバシカメラ」)、営業名(「クロネコヤマトの宅急便」)、型式番号(「TF1000」)、商品表示(「109」)

③「ドメインネーム」

インターネットの「ドメインネーム」も、ホームページ、広告等で使用された結果、企業名を示すものとして周知となった場合には対象となります。
また、「商品の形態」も周知となった場合には対象となります。例えば、ハンドバッグのクリスチャンディオールの「Dior」のロゴは模様として周知であることから本号が適用されました。④適用の用件

ⅰ:「周知性」

「需要者間に広く認識されている」ことが必要です。
一地域で「広く認識され」ていればよく、また、当該類似表示の使
用者の顧客層に「広く認識され」ていればよいこととなっております。
但し、何を根拠に「周知」と認定するか、は明確な基準はありません。

ⅱ:「周知」と認定された具体例として以下のものがあります。

・マグドナルドの「M」のマーク。
周知と認定された根拠は売上高(外食産業第一位)
・「ミキハウス」
根拠は宣伝広告費の額および、新聞、雑誌、テレビでの宣伝広告回数。
・リーバイスの「501」という文字。
根拠は一般消費者を対象とした調査結果。
「『501』から何を連想するか」というアンケートの正解率
が16.6%であったが認められた。

ⅲ「類似性」:「被告の商品当表示が原告の商品等表示と同一又は類似であること」

出所の混同が生じている場合には「類似性あり」としております。従って、実際に出所の混同が起きていることを立証すればよいこととなります。この点、「類似範囲で出所の混同がおきる」と仮定して保護する商標法の考え方とは逆の立場となります。

ⅳ:具他例

類似と判断された例としては以下の例があります。
・「マグドナルド」  と  「マックバーガー」
・「新阪急ホテル」  と  「東阪急ホテル」
・「マンパワージャパン」 と「ウーマンパワージャパン」
・「NESCAFE INSTANT COFFEE」(ネスカフェ)と「NEW CASTLE INSTANT COFFEE」
・「ロンシャンの図柄」(ハンドバッグ、ブラウスに適用)
・「プリーツ」(PLEATS PLEASAE) 婦人服にランダムプリーツが一様に施されている形態。
・「ゲームのインベーダー」(画面に表されるインベーダーを主体とする各種の映像)

類似と判断されなかった例としては以下の例があります。
・「WHITE HORSE」(スコッチ)と「GORDEN HORSE」
・「ASAHI」(アサヒスーパードライ)と「ASAX」
・「アーバンイン伏見」と「アーバンホテル京都」
・「501」(リーバイス)と「505」

また、非常に面白い事件として「シャネル」スナック事件があります。この事件は、オートクチュールの「シャネル」社が、非常に小さな歌謡スナック「シャネル」(飲食店が密集する地域のたった9.8坪のスナック)に対して本規定による営業差止請求を起こした事件です。
裁判所の判断は、東京地裁は「不正競争である」と認定し、その後、東京高裁は不正競争行為を否定しました。最後に最高裁は不正競争行為を認めました。

理由は、「シャネルは周知であり、ファッション業界における経営の多角化を考慮すると混同の可能性あり。」というものです。
この最高裁判決はかなり高範囲に不正競争行為を容認する可能性をはらんでおります。

3:「著名表示不正使用の規制」(2条1項2号)

この規定は、上記の周知商品等表示よりもさらに周知のレベルが高くなり、「著名」に至った場合の表示の不正使用を禁止する規定です。
本規定により不正競争行為であると認められた例には以下のものがあります。
・「MOSCHINO」と「MOSCHINO CAMERIO ITALY」
・「TRUSSARDI」と「TRUSSARDI JOHNS」
・「プルデンシャル生命保険」と「プルデンシャルライフツアージャパン」
・「青山学院」と「呉青山学院中学校」

 


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