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不正競争防止法とは

不正競争防止法の法目的は、個別的な不正競争の事後的排除です。

商標法が、商標登録により発生する商標権により事前に不正競争行為を全国的かつ画一的に排除しようとしている点で、規制のやり方が異なります。
また、現行法は、産業財産権法(特許・実用新案・意匠・商標法)で登録されていない等の理由で、不正競争行為が発生しているが保護が及ばない事態を救済することを目的としております。

従って、産業財産権での保護がされていない場合で模倣が発生した場合でもあきらめず、不正競争防止法を利用して権利主張されることをお薦めします。
もちろん、最終的な権利行使は訴訟の場でとなりますが、訴訟にまで至る案件は非常に規模の大きな場合であって、小規模な紛争事件では、「不正競争防止法違反である」旨の警告書のみで終局させられる場合が多々あります

警告書発送及び交渉等に要する費用は、訴訟提起に比して非常に低額で済みますので、不正競争防止法の上手な利用をお薦めします。

 


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