〒111-0034
東京都台東区雷門2-6-2
マーナマリー浅草雷門ビル4階
意匠登録の流れ
※①意匠の場合は、出願すると自動的に特許庁の審査が開始されます。
平均約7ヶ月で、特許庁より「登録査定謄本」又は「拒絶理由通知書」が送付されます。
※②特許庁から送られてくる「拒絶理由通知書」には、独特の表現が用いられており、その内容を理解することが難しい場合が多いので、当所においては、簡単なアドバイスを記載した書面を「拒絶理由通知書」と共にお客様へ郵送いたします。
※③お客様と「拒絶理由通知書」に「対応する手段について打ち合わせをし、その打ち合わせを基に「意見書」等の書類を作成して、特許庁に対して反論いたします。
※④特許庁から「特許査定謄本」が送付された日から30日以内に、「第1年分の登録料」を特許庁に支払うことにより、設定登録されて意匠権が発生します。
※⑤意匠権は、登録日から発生し、その存続期間は、登録日から20年となります。
ただし、権利存続のためには、毎年、特許庁に登録料を支払う必要があります。