意匠登録の流れ | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

意匠登録の流れ

※①意匠の場合は、出願すると自動的に特許庁の審査が開始されます。
平均約7ヶ月で、特許庁より「登録査定謄本」又は「拒絶理由通知書」が送付されます。

※②特許庁から送られてくる「拒絶理由通知書」には、独特の表現が用いられており、その内容を理解することが難しい場合が多いので、当所においては、簡単なアドバイスを記載した書面を「拒絶理由通知書」と共にお客様へ郵送いたします。

※③お客様と「拒絶理由通知書」に「対応する手段について打ち合わせをし、その打ち合わせを基に「意見書」等の書類を作成して、特許庁に対して反論いたします。

※④特許庁から「特許査定謄本」が送付された日から30日以内に、「第1年分の登録料」を特許庁に支払うことにより、設定登録されて意匠権が発生します。

※⑤意匠権は、登録日から発生し、その存続期間は、登録日から20年となります。
ただし、権利存続のためには、毎年、特許庁に登録料を支払う必要があります。

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。


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