〒111-0034
東京都台東区雷門2-6-2
マーナマリー浅草雷門ビル4階
商標登録の流れ
※①商標の場合は、出願すると同時に特許庁の審査が開始されます。早いものでは約6ヶ月で、特許庁より「登録査定謄本」または「拒絶理由通知書」が送付されます。
※②特許庁から送られてくる「拒絶理由通知書」には、独特の表現が用いられており、その内容を理解することが難しい場合が多いので、当所においては、簡単なアドバイスを記載した書面を「拒絶理由通知書」と共にお客様へ郵送いたします。
※③お客様と「拒絶理由通知書」に対応する手段について打ち合わせをし、その打ち合わせを基に、「意見書」等の書類を作成して、特許庁に対して反論いたします。
※④特許庁から「特許査定謄本」が送付された日から30日以内に、「10年分の登録料」を特許庁に支払うことにより、設定登録されて商標権が発生します。
なお、登録料は、5年ごとに分割して払うことも可能です。(ただし、一括納付よりも少し割高となります)
※⑤商標権は、登録日から発生し、その存続期間は、一応登録から10年となりますが、10年ごとに更新をすることにより、半永久的に存続させることが可能です。
出願手続きの流れ
事前調査を経て、出願の意思決定
出願依頼
出願書類の作成
出願(願書の提出)
出願番号の通知
審査