模倣品をうまく排除するには
<下記インタヴュー内容>
模倣品を効率的・効果的に排除するためにどうすべきかということなんですけれども、まずやはり、特許を取得する目的としては、やはりマーケットを独占したい、マーケットをコントロールしたいということが目的になろうと思います。ですから、まず、特許出願をした時に、出願番号の表示、商品のタグに特許出願番号○○○○、もしくは特許出願中でも結構です。出願番号を記載すれば、なおいいです。
さらに、特許を今度取得できた場合には、特許番号○○○○という、いわゆる特許表示を明確にまず表記すること、これをおすすめします。これによってどんなメリットがあるかと言いますと、まず紛争を未然に抑止できるという効果がございます。ですから、模倣品の出現そのものの可能性を低減できるというメリットがあります。
それでもやはり模倣品が、ある種確信犯で、「でも、これちょっと真似てやってみたい」「ギリギリ真似てみよう」とか、そういったことはありえますので、もしくは、海外からの模倣品の輸入、これは当然あると思います。そういった場合にどう対処するかなのですが、やはり会社さんでありましたら、営業の方との連絡、連携を非常に密に取って、模倣品が出現した時になるべく早期にたたくということが絶対に必要になります。
模倣品がある程度の数が出てしまって、マーケットの中で既成事実を作る前に、まず模倣品に適切な対処をするということが一番有効です。
その場合の対処の仕方としましては、まず模倣品の製造者・販売者、それがどこから出てきたのか、ここを徹底的にまず営業の方と連携を取る、もしくは営業の方がいらっしゃらない場合には、そういった流通チャンネルの取引業者の方にコンタクトをして、徹底的にその出処を探る。出処を探った場合に、その間に例えばその商品がもし大手の販売店、デパートですとか、もしくは量販店ですとか、そういうところで売られているというような事情がもしあるのであれば、例えば警告状の送り方にもいろいろございまして、一番の商品の出処、製造者・販売者・メーカーであればそこに送ることも有効かもしれません。
さらに、ちょっとボールにひねりを加えて、そういった量販店そのものに送ってしまう。例えばネットで販売されている場合、例えば楽天ですとか、いわゆるウェブマーケットの介在をしているその主催者側に送ってしまう。これも非常に効果的です。
ですから、まずは早期に見つけて、あとはどのような所に警告書を、対応をするか。そのへんの部分に関しては経験のある弁理士さんや弁護士さんとご相談をされることが一番よろしいと思います。
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