出願に必要な書類には何があるでしょうか? | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

出願に必要な書類には何があるでしょうか?

<下記インタヴュー内容>

まず特許出願、それから実用新案登録出願、いずれの場合にも必要な書類というものは共通でございます。特許出願・実用新案登録出願を通じて必要な書類といいますと、まずは願書というものがあります。願書というのは、お願いをする書類ということで、これがその後に添付される書類の、まず差出書としての機関車のような役割を果たすことになります。
この願書に、本来的には、法律的には、他の書類が添付されて、そして特許庁に提出されるという形になります。現状、特許庁へ提出する書類というものはすべて、ほとんど、今は特許事務所も、各企業様から直接出願される場合もそうですけれども、電子出願というスタイルをとっております。すなわち、インターネット経由で文字情報、図面情報を電子的に処理して、電子情報として特許庁に送付する。そういう形での処理になっています。

ただ、今から30年くらい前は、まだ電子出願がこれほど普及しておりませんでした。プリントアウトした状態、もしくは和文タイプで打った願書、それに明細書という、発明もしくは考案を文字で記載した書類、さらに、それに添付される図面、これは、発明や考案のアイデアを図面で表示、例えば装置ですとか、具体的な形態を持った形で表示できたり、もしくは方法の発明であれば、ブロック図で書いたり、フローチャートにしたり、そういったものを図面で表すのですが、実際に文字で表現することを助ける情報として必要になりますので、図面を添付します。

さらに、要約書も付けるということになりましたので、現状、いま必要な書類というのは、願書、明細書、図面、それから要約書です。さらにその後の法律改正によって、明細書の中から、特許請求の範囲と、それから、いわゆる明細書とかが分離されました。
これは、アメリカの実際の書類の方式、そういったものを、米国と欧州と日本で共通化しようという試みが、PCT出願の発達というか普及によって、なるべく書類のレベルでも、方式レベルでも、各国ともに統一化しようという動きで、現状は「特許請求の範囲」という書類と、それから、明細書は別個になっております。
したがいまして、詳細にいいますと、願書と請求の範囲と明細書と、それから、図面が必要な場合には必要な図面、それから要約書、これが特許出願に関して、それから実用新案登録に関しても必要な提出書類になります。

この場合に、あくまでも発明というのは技術的な思想で、実用新案に係る考案も技術的な思想ですね、これを原則として、思想をどうやって審査してもらうか。ここから、この種類の必要な存在意義が始まっているわけです。
特許庁の現状の考え方は、これは世界各国すべて同じ考え方をしているわけですが、すべて文字で表現するということです。例えば、数式で表現することもできる場合もあるかもしれません。ただ、数式では審査はしません。
あくまでも、技術的な審査、技術的な思想を文字で表現をすることによって、その文字で表された技術的な思想を審査するという体制になっています。ですから、文字化することが必要なわけです。技術的思想をいかに文字化するか、ここが出願における最大のポイントになります。さらにそれを補完するものとして図面が必要になってきます。

ですから、出願する場合には、もしお客様のほうでご自分で文字化できるということであれば、ご自分でされることも、もちろん可能です。
ただし、請求範囲というのは、これは例えば、他の法律処理になぞらえるのであれば、登記簿と同じだけの意味と重要性を持っています。
すなわち、請求範囲によって自らの権利範囲が決まります。言ってみれば、自分の所有している土地の地番の周辺部分、領域部分の外郭を決めるのが請求範囲です。なので、ここの請求範囲の作り方によって、権利の強さ、効力の強さ、これがすべて決まってまいります。通常、いわゆる弁理士といわれている人々は、そこに関する無数の作成ノウハウというものを持っています。

ですから、できましたら、費用もかかることがございますので、一概には申し上げられないのですが、できましたら、信頼できる弁理士さんに書類作成はお願いしたほうが、その後のために、審査のためにも、権利後の紛争事件がもし発生した場合のためにも、完備した書類を出願時点から作る必要がありますので、ご依頼されることを強くおすすめいたします。


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