知財紛争事件の基礎知識 −なかなか聞けない弁理士が語る知財紛争事件の仕組み− | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

            知財紛争事件の基礎知識 −なかなか聞けない弁理士が語る知財紛争事件の仕組み−

知財紛争事件の基礎知識 −なかなか聞けない弁理士が語る知財紛争事件の仕組み−

知財紛争事件はなぜ起きる?

「知的財産権(知財権)」には登録公告制度がある「産業財産権」と、登録制度のない著作権、さらに登録により発生する権利ではありませんが紛争事件の際には強力な力となる「不正競争防止法」があります。これらを分けて考える必要があります。

 また、一般的に、紛争事件は「他人の権利を侵害する」ことにより発生します。では知財権の場合、どのような場合に他人の権利の侵害となるのか、また、他人の権利侵害がなぜ発生するのか、を見ていきましょう。

(1)「産業財産権」(特許・実用新案・意匠・商標権)の紛争事件

 上記の「どのような場合に他人の権利侵害という事態が発生するか」の回答は、「他人の権利の事前調査を行わなかった場合、及び他人の権利との対比が正確にできなかった場合」と、「積極的に誰かの権利品を真似ようとした場合」に発生します。

 後者は、いわば確信犯で、故意に他人の権利を侵害しようとする場合ですから、これはビジネスの世界では論外です。中国等では、現在なお、このような侵害態様が存在していますが、この議論は別項に譲り、通常、日本のマーケットで一般に目にする侵害事件である前者に絞って検討します。以下、詳細に説明します。

  • ①J-platpatと侵害調査

産業財産権とは、特許、実用新案、意匠、商標権を指し、これらは全て登録することにより権利が発生する制度となっており、全て特許庁が管轄しています。この登録情報は、J-PlatPat という特許庁オリジナルのデータベースに蓄積されて全て公表され、一般の方も、インターネットを介して広く確認できるようになっております。

 従って、まず、「他人の権利が存在するか否か」は、このデータベースを見ることにより確認することができます。問題はこのデータベースのチェックの仕方です。

このJ-platapatを利用して自分のアイデア、デザイン、商標等が他人の権利とぶつかれば他人の権利を侵害することになり、これをチェックするためのデータベースが一般公表されていることは制度的には非常に便利になっています。但し、問題は、このチェックを行う場合には、前提として、「産業財産権の侵害とはどのような事態なのか」、「どのようにすれば膨大なデータの中からチェック対象とする関連の権利を抽出できるのか」を知ってく必要があります。

  • ②侵害調査の重要性と困難性

ここで問題は、非常に重要、かつ専門性の高い「権利侵害調査」という作業です。

これは専門性が高いことから、基本的には、「侵害訴訟事件の経験のある弁理士」のみが行える、又は行っている業務で、一般の方には非常に困難な作業です。その理由は2つあります。

 第一に、データベースに蓄積された膨大な登録データの中から、如何にして自分のアイデア、デザイン、商標に関連する登録データ(権利)を抽出するか、が非常に困難だからです。

即ち、特許・実用新案の場合には、「FI」、「Fターム」、「キーワード」等の概念を掛け合わせて所定の「検索式」を作成し、この検索式をデータベースの検索ソフトウェアに入力して関連する先行登録を、調査可能な件数、抽出する必要があります。この作業は非常に専門的でなかなか一般の方がすぐにできる、というものではありません。

 第二に、抽出した先行登録の「公報」記載の内容と、自分のアイデア等を正しく対比し、侵害しているか否かの判断を行う必要があります。これは裁判所での「侵害訴訟」における「侵害論」に匹敵します。従って、「裁判所で侵害と判断されるか否か」の論理に精通していないと、事前の調査においても、正しい侵害判断を行うことはできません。ここに、「事前に侵害であるか否かを判断すること」の圧倒的な専門性、困難性があります。

従って、弁理士の中でも特許、商標、意匠権の侵害訴訟事件の経験がないとこの「権利侵害調査」を正しく行うことはできません。その結果、一般に、特許事務所でも「調査」は行う事務所が多いのですが、その「調査」は、「特許可能性の調査、登録可能性の調査」であって、「権利侵害調査」ではない場合が一般的です。

「権利侵害」調査に関しては、「侵害ではない」という判断をした後に、「実は(訴訟において)侵害という判決が出た」というような事態が起きることになると、顧客からは当然に当該弁理士、当該特許事務所が責任追及を受けることとなることから、通常、特許事務所及び調査会社では侵害調査を避ける場合が一般的です。

  • ③当所の方針

 しかしながら、これから新たな製品を販売しようとしている中小零細企業にとっては、侵害事件が起きる可能性があるか否か、その商品を販売しても安全であるか否か、を事前に判断することは非常に切実な問題です。「新製品をこれから販売するので特許、商標を登録してください」というご依頼を特許事務所が中小零細企業様から受けた場合には、「侵害調査」は非常に重要な業務になります。

従って、当所では、幸い、特許、実用新案、商標、意匠権に関する侵害訴訟の経験があることから、全ての顧客様に対して、新アイデア、新商標、新デザイン登録のご依頼時には、「侵害調査」及び「登録可能性」の双方の調査を行っております。

中小零細企業(SMEs)の皆様、スタートアップ、ベンチャーの方々でこれから新製品、新サービスで事業展開する際には、「権利侵害」が発生した場合の訴訟対応の煩雑さ、損害賠償等に要するコスト及び時間の浪費を考える場合には、必ず、コンプライアンスの観点からも侵害調査を事前に行うことを強くお勧めします。

(2)著作権の紛争事件

 著作権は、登録する制度のない権利です。ここが産業財産権とは異なる点です。「著作権登録原簿」というようなものはありません。従って、上記の産業財産権のようにデータベースで事前に確認する、ということができません。あくまでも著作者が主張し、裁判所が著作権侵害を容認した場合に、初めてその権利の存在が明確化するというやややっかいな性格の権利です。

 但し、著作権侵害が成立するために「著作物として先に成立していること(著作物性)」、「その著作物にアクセスできる可能性があること( )」が立証されることが必要です。

 従って、何らかの、先行するモチーフや、図柄を参考にしている、というような印象のある場合には、著作権に詳しい弁理士、弁護士に事前に相談することをお勧めします。但し、著作権法に関する訴訟の判例は未だ少ないことから、なかなか侵害判断を行いにくい分野ではあります。

(3)不正競争事件

 「不正競争防止法」という法律があります。この法律は、「産業財産権のように登録した権利は持っていないが、取引の実際において商品の形態、商品パッケージ、商標等を真似られた」というような場合を「不正競争」と認め、救済しようとする法律です。不正競争と認められれば、真似された者は、真似した者に対して、産業財産権の場合と同様の非常に強い権利行使ができます。

 従って、「真似られた人」を保護する強い味方になるのですが、「真似た人」にならないようにするためには、これもデータベースはないので事前に集中的な調査を行うことは不可能ですが、関連商品、関連する商品名称が存在するか否か、は、インターネット検索で確認はできます。このような調査をあらかじめ行うだけでも効果はあります。

 当所でもこのような調査を不正競争防止法関連調査とおして行うことにより実績を上げております。

知的財産権侵害とは何か?

 次に、「知財権侵害とは何か」についてお話します。これは、侵害訴訟においては、前半部を占める「侵害論」の議論そのものに相当する非常に専門的なお話です。

  • 1.特許権・実用新案権侵害事件

特許権等の侵害は、特許公報・実用新案登録公報の「請求の範囲」に記載された内容をそのまま製品化して製造、販売、事業化している場合(文言侵害・直接侵害)に成立します。従って、侵害しているか否かの判断には、弁理士又は特許・技術に精通している弁護士による判断(鑑定)が必要です。

また、上記のような「ズバリ侵害」でない場合であっても、一定の条件下で、侵害が成立する場合(均等論侵害・間接侵害)もあります。この侵害か否かの判断には、非常に知力、体力を要し、裁判では前半約1年程度の議論が継続します。但し、要は、請求範囲の内容をそのまま実施しているか否か、により判断されるので、侵害であるか否かの判断そのものはさほど困難ではありません。

  • 2.商標権侵害事件

 商標権は、登録商標と同一又は類似する商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似する商品、役務に独占排他的に使用できる権利です。従って、一般に、第三者がこの範囲の行為を行っているか否か、により侵害が成立するか否か、が決まります。現状、「他人の商標と同一の商標を同一の商品に使用する」という「ど真ん中の侵害行為」は非常に少ないので、多くの侵害問題は、「類似範囲」、即ち、登録商標に類似する商標を、類似する商品に使用する、というゾーンで発生します。その結果、「類似」の概念をどのような解釈するか、が、商標権侵害での議論の大部分を占めることとなります。この「類似」概念に関する、数多くの裁判例、審決例が存在しますので、これらをいかに活用して判断するかがポイントです。

  • 3.意匠権侵害事件

 意匠権は、商標権と同じ権利構成で、登録意匠の類似範囲を独占排他的に実施できる権利なので、商標権侵害の場合と同様に「意匠の類似」をどのように解釈するか、が侵害の成否のポイントになります。

  • 4.著作権侵害事件

 著作権は「同一の著作物の複製を禁止する権利」です。但し、様々な文章、写真、図案等が、先ずは「著作物」として認められる必要があり、これが侵害事件として成立するための第一ハードルです。次に、「複製であるか、否か」の検討が行われます。「複製」とは、同一のものを製作したか否か、ということです。著作権侵害事件の場合、裁判例が非常に少ないことから、なかなか判例を参考にしにくい、ところが難点です。

  • 5.不正競争防止法違反事件

 不正競争防止法には、様々な「不正競争」のパターンが規定されておりますが、通常の商取引において最も多いものが「商品形態模倣」(第2条第1項第3号)、「周知商品表示模倣」(第2条第1項第1号)です。

 「商品形態模倣」は、他人の商品の形態のデッドコピーを禁止する規定で、その商品の販売開始から3年以内であることの制限があります。従って、3年を経過してしまっている場合には侵害(不正競争)にはなりません。この3年を立証できるか否か、がポイントです。

また、「周知商品表示模倣」の場合には、未登録の商標や、商品形態等で、周知(業界では多くの人が知っている状態)である場合には、これと同一又は類似の範囲での使用を不正競争とした禁止するものです。この場合も、商標権侵害の場合と同様に、「類似であるか否か」

がポイントになります。

知的財産権紛争事件の実態

  • (1)知財紛争事件は、特に感情が先走る? 

知財権紛争事件の中身の多くは、感情的な要素が占めている、ということができます。もちろん、全ての紛争事件のスタートは、相手方との話し合いが不成立な場合に発生しますが、特に、知財紛争事件の場合には、「真正なアイデア、デザイン、商標等の持ち主がいて、それを真似した人がいる」という構図の中で発生します。従って、権利者側は「私のオリジナルを真似したあいつが悪い」という、極めてプリミティブな感情からスタートします。

ですから、知財の権利者は、他のビジネス上の紛争、訴訟等に比して、攻めどころ、落としどころをあまり考えずに「悪者を徹底的にやっつける」というような正義感で対応し、場合におっては訴訟をする場合が圧倒的に多いと言えます。

 従って、他の紛争事件、訴訟でもそうなのですが、紛争事件に直面した場合には、最初に、紛争事件の落としどころ、着地点を計算してから解決に当たることが必要です。即ち、「侵害品をマーケットから排除する」、「相手方に陳謝してもらい和解金を得る」、もしくは、「損害賠償まで戦う」等です。ともかく、紛争事件の最初の段階で「何を目的にして相手と争うのか」を明確にしておくことが必要です。

この場合、知財紛争事件に精通した弁理士、弁護士になるべく早期に相談して適切なアドバイスを受け、冷静に対処することが必要です。

  • (2)知財紛争事件、訴訟事件の論点と相談相手(誰に相談するか?)

 他の所有権(例えば、土地等)の紛争事件と知的財産権の紛争事件との相違点は、侵害行為と、侵害であると否かの結論との間に、「特許」、「実用新案」、「商標」、「不正競争行為」という法概念が介在することです。従って、知財の紛争解決には「特許」等の知的財産権制度についての知識が必須です。

紛争事件、訴訟となると「弁護士」が頭に浮かびますが、知財権の紛争事件、訴訟の場合には、その弁護士が知的財産権に詳しい弁護士でなければ、正しい紛争解決はできません。また、仮に、弁護士が知的財産権に詳しくとも、知的財産権に関する権利取得業務(登録業務)は行っていない場合が圧倒的に多いので、判例のみの知識で対応する弁護士の場合には、完全な対応はできない、ということになります。特許庁との攻防である権利取得業務は、実は、産業財産権の本質の戦いでもあります。従って、日々この業務に関わっている弁理士は知財の本質に精通しています。

従って、知的財産法、実務はやはり弁理士が最も詳しいことから、相談する相手としては弁理士が適当です。但し、弁理士は一般的に権利化業務に特化している場合が多く、紛争事件の経験がない場合が多いといえます。従って、知財紛争事件の際に相談する相手は、「紛争事件に強い弁理士」、もしくは「弁理士と良好な提携関係を有している弁護士」ということになります。

  • (3)知財紛争事件の流れ(どのように進行するか?)

 一般に、知財紛争事件が発生した場合には以下のような流れをたどります。

 先ずは、知財の権利者がマーケットで侵害物件、侵害事実を発見するとことから始まります。その際には、権利者は侵害者に対して「侵害の停止及び事情の説明を要請」する警告書を発送し、回答を待ちます。回答書において侵害者が侵害の事実を認め、製造、販売を停止することを認めた場合には、ほとんど、これで終了します。

 問題は、侵害者が侵害を認めなかった場合です。どのような事情で侵害を認めない事態に至るか、と言えば、「侵害調査を行っておらず、警告により侵害していることは了解しているが、既に所定の規模で事業化しており、後には引けない」という場合が圧倒的に多いといえます。このパターンは特に、大企業の場合に多いものです。

この場合には、紛争事件がフルコースになる可能性が高いといえます。即ち、侵害者側は、問題となっている産業財産権に対して特許庁に対して「無効審判」を請求して権利者相手に戦ってきます。この無効審判は特許、実用新案、商標、意匠法全てに制度としてあり、概ね1年程度はかかります。仮に、侵害訴訟がすでに提起されていた場合には、訴訟は中断されます。

 無効審判の審決によりその産業財産権が無効になった場合には、これで一応紛争事件は終わります。一方、産業財産権の有効性が確認された場合には、ここから本格的に訴訟が始まります。

侵害訴訟は先ずは地裁に係属します。侵害訴訟には必ず弁護士が必要であり、弁理士は訴訟代理人又は訴訟補佐人として訴訟に関与します。この場合、知財訴訟は、侵害論と損害論とにより構成されており、弁理士が関与する場合には、一般的に、弁理士が侵害論を担当し、弁護士が損害論を担当します。侵害訴訟は、概ね2年~3かかり、相当の費用が発生します。

最後は、和解又は判決により集結します。

  • (4)紛争解決の態度(どのように紛争を終わらせるか?)

 このような紛争解決作業は、ビジネス全体で見る限り、「パテントトロール」、「ライセンス事業」を専業としているのではない限り、やはり本来の事業との関係では「後ろ向きな業務」です。従って、特に、中小零細企業の場合には、紛争解決業務に注力するあまり、本業がおろそかになる、ということのないようにビジネス全体とのバランスを見ながら紛争解決作業を行う必要があります。

侵害者の訴追に一生懸命になる余り、本業がおろそかになった会社の事例も知っています、また、裁判の途中で「和解」により終結させる場合でも、また、「判決」により終結させる場合でも金銭的な補てんは、概ね予想したほど多くはありません。また、侵害者が資金的余裕がない場合には、賠償金の支払そのものが滞ることがあり、金銭的回収ができない場合もあります。

だからこそ、紛争解決の最初の時点において、紛争事件の着地点、収束点を見定めながら紛争解決業務を進める必要があるのです。当所としては、仮に訴訟になった場合には、判決を待つことなく早期の和解により、迅速に解決し、ポジティブに本来のビジネスに専念されることをお勧めしております。

いずれにしても、紛争事件には多数の経験がありますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。


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