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商標の必要性

商標の必要性について

商標は、単に、商品やサービスを他社と区別するための標識ではありません。
商標は、一般的には、商品やサービスを他社と区別するための標識として商品のパッケージや看板等に付けられるものです。

しかし、商標は、単にそれだけのものではなく、商品のパッケージや看板等に付け続けることにより、

商標の必要性について

商標は、単に、商品やサービスを他社と区別するための標識ではありません。
商標は、一般的には、商品やサービスを他社と区別するための標識として商品のパッケージや看板等に付けられるものです。

しかし、商標は、単にそれだけのものではなく、商品のパッケージや看板等に付け続けることにより、『消費者の「信用」と強く結びついたもの』になります。

1.商品・サービスの提供者である企業の立場からみた必要性

商標を商品やサービスに継続して使用していると、商品についている商品名やマーク、ブランド名に
独自のイメージが生まれ、「商品名を聞いただけで」また「ブランドマークがついただけで」商品や
サービスの価値をあらわす指標となります。

この商標の認知度が他社よりも高ければ、このイメージを利用して製品やサービスにおける他社との差別化が可能です。
使用により信用が蓄積された商標を有していることは、商品やサービスの売り手である企業として
大変有利だといえます。

ところが、商標が模倣の認められない権利として保護されなければ、このイメージを利用しようとする
悪意の第三者によって模倣されて顧客を奪われてしまうことになり、企業としてはたいへんな損失を被ることとなります。

2.商品・サービスの購買者である消費者の立場からみた必要性

商標の機能である出所表示や商品の品質・サービスの質の保証が充分に果たされることは、商品やサービスの購買者である消費者としても重要なことです。

消費者が商標を記憶していれば、記憶している商標を手がかりとして安心して同一の商品を購入したり、サービスの提供を受けることができます。

しかし、商標が模倣を認めない独占的な権利として保護されていなければ、消費者が誤ってコピー商品を購入したり、劣悪なサービスをうけたりすることとなってしまいます。

商標権の効力

ここでは、「商標権を取得すればどの程度の保護が受けられるか」の説明をします。

1.商標権が発生すると、原則として、登録の日より10年間権利が有効です。

更新により何回でも延長できますので、更新の手続きを失念しない限り事実上は半永久的に商標権を維持することが可能です。

2.権利者のみが登録商標を独占的に使用することができます。(専用権)

3.登録商標と同一または類似する商標を他人に使用されません。(禁止権)

4.この使用は日本に限って認められるものです。 (属地主義)

5.商標権は財産です。

6.差止や損害賠償することができます。

商標についてのお問合わせは、コチラ!

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。


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