警告書を受け取る側の注意事項
警告書を受け取った場合
警告書を受け取った場合には、警告書をよく読み、権利者が主張する権利の存在の如何、
権利範囲の確認、侵害の事実の有無を実際に確認することが重要です。
この場合、争う余地のない完全な侵害であるような場合には、意図しない場合であっても、基本的に
紛争の初期段階において、陳謝等、誠実に対応することが早期の良好な解決につながります。
権利者の主張に無理があると思ったら・・・
もし、権利範囲に属さない可能性があり、権利者の主張に無理があると思われる場合には、主張
すべきところは主張して争うべきです。
この場合、紛争事件おいては、実は、侵害者側(被告側)の方が戦いやすい、といえます。
その理由は、被告側には「無効審判」又は訴訟における「無効の主張」という
「切り札」があるからです。
逆にいえば、権利者側は紛争事件を立ち上げる場合には、常に、無効審判の影を気にしながら
紛争処理を行うことが必要となってきます。
無効審判、無効主張を行う場合
無効審判、無効主張を行う場合には、権利者の保有する権利の無効理由を徹底的に収集します。
特に、特許権、意匠権の場合には、法律が「世界公知主義」を採用していることから、国内に限らず広く外国まで、米国、欧州の代理人と連携して無効資料調査を行うことが必要となってきます。
無効審判又は無効の主張を行うことにより和解交渉においても有利に交渉を進めることができます。
訴訟での考え方
近年、裁判所は約1年以内に判決を出すようにしており、紛争の早期解決を図っております。
この観点から、訴訟では初期段階から、裁判所は、原告及び被告の双方に和解を提案してくる場合が多いです。
被告側としても、このような和解の機会を上手に利用することが必要で、和解により原告、被告側
双方の体力消耗を防ぐことができ、可能な限り、「WIN-WIN」の状況を作り出すことができます。
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