他とは異なる当事務所の特許調査の特徴
当事務所の「特許・実用新案、抵触・登録可能性調査」の特徴
徹底した調査により不要な出願費用をおさえる!
調査報告書のサンプル
当事務所の場合、案件のご相談をいただき、受任させていただく場合には、お客様から特別の「調査不要」というご指示をいただかない限り、基本的に全案件に関し、事前調査をお勧めしております。
事前調査では、結論を記載した「調査報告書」を作成してお客様にお送りします。
調査報告書には、次の二つの観点、即ち、「侵害調査」と「登録可能性調査」に関する結論と所定の詳細度を持った理由を記載します。
1. 侵害調査
侵害調査とは、アイデアに基づく製品、商品を製造・販売した場合に、他者の特許権、実用新案権を侵害する可能性があるか、否か、に関する調査です。お客様の多くは、製造、販売を予定されていることから、製造、販売した場合に、他人の特許権、実用新案権を侵害する可能性があるか、否か、を調査しておくことは非常に重要です。
判断の手法は、先ず、対象となるアイデアと類似する先行特許文献及び実用新案文献を、特許庁が設定した検索概念である「Fターム」及び「FI」に基づき、案件ごとに検索式を作成し、検索式に基づき従来の特許文献及び実用新案文献から類似する文献を抽出します。
次に、抽出した文献の請求の範囲と、当該アイデアとを突きあわせ、基本的には「文言侵害」の観点、及び必要に応じて、「均等論侵害」の観点も加味して侵害の可能性を検討し、侵害又は非侵害の結論を理由と共に調査報告書に記載します。この調査では、簡易な鑑定レベルの結論が得られます。
2.登録可能性調査
登録可能性調査とは、アイデアに係る製品等を特許出願・実用新案登録出願した場合の特許の可能性、又は実用新案登録を行った場合の権利の有効性に関する調査です。
いずれも、登録要件は「新規性」及び「進歩性」で、前記の検索式を使用して従来の先行技術公報から抽出した関連する文献の中から、さらに、複数件の近接する公報を絞り、文献全体の記載と当該アイデアの製品とを対比し、新規性及び進歩性の有無に関する判断を行います。
新規性の有無に関しては基本的に客観性を以て結論をだすことができますが、進歩性の有無の判断はやや微妙な判断となる場合が多数あります。この場合も、特許審査基準に基づき、可能な限り客観的な結論を提示します。また、実用新案の場合には、無審査登録であることから、当所の独自の手法により実用新案登録の要否に関するアドバイスを行います。
特許実務は調査に始まり、調査に終わります。
出願前に事前調査を行うことのメリットは、権利侵害の紛争事件に巻き込まれることを回避できること、及び、特許出願した場合の審査での拒絶理由への対応のシナリオの概略を予め保持しておき、安定した審査での対応ができること、さらに、実用新案の場合には、考案の価値を予め確認することができその価値に応じた手法で権利化を行うことができるメリットがあります。
当事務所の最大の特徴
「全案件調査」により、不要な出願費用をおさえる!
当事務所の調査の特徴は、「全案件調査」によりお客様を権利侵害の紛争事件から守ると共に、発明、考案の価値を予めお知らせすることにより、権利化が不可能な場合の不要な出願費用の発生を予め防止し、さらに、案件ごとに最適な権利化へ向けてのアドバイスができる「費用対効果の高い調査報告書」をご提供することができる点にあります。
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