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新製品を特許出願中として売り出すことはできるのか?
<下記インタビュー内容>
もし新製品で、実際にそれが発明に関するもので、その発明に関して特許出願をされているということであれば、どんどんこの特許出願中、もしくは特許出願番号いくついくつという表示を励行されることをおすすめします。
これはなぜ必要かというと、やはり他人による模倣を未然に抑止、防止できるからです。明確にそういった商品のタグに出願番号○○○○とか、出願中と書いてある物を、なおそれを真似しようという人たちは、やはりある意味で確信犯ですから、かなり故意的に真似をしよう、侵害をしようという人たちです。こういった人たちは非常に少ないです。
ですから、うっかり販売してみたら実はそれが特許品だったという場合がほとんど多いんですね。調査するのはちょっとうっかりしていたと、だいたいこういう言い訳が返ってきます。
なので、まずは特許表示を励行すると、これは非常に重要であり、かつ有効でございます。
- 特許出願の国内優先権について
- 特許はどこに申請するのでしょうか?
- 抵触とは何でしょうか?
- 知的財産権を侵害されたとして訴訟になったケースで、高額保証になった例
- 特許侵害をされた場合の対処法
- 特許申請をした場合どのくらいで結論が出るのでしょうか?
- 模倣品をうまく排除するには
- 新製品を特許出願中として売り出すことはできるのか?
- どのようなものが特許の対象となるでしょうか?
- 出願に必要な書類には何があるでしょうか?
- 特許を外国で申請するときの流れ
- 外国で特許を取得した際も期限があるのですか?
- 日本でとった特許は外国でも有効でしょうか?
- 外国における商標登録のルートについて
- 外国での特許紛争について
- 外国での権利出願について
- 既に販売した製品や発表した発明はもう権利化できませんか?
- 外国で特許を取るための留意点について
- 外国出願するためのルートはどのようなものがありますか?
- まだ開発中で製品が出来ていないのですが、この段階でも特許が取れますか?
- 特許に関する調査をするにはどうしたらよいでしょうか?
- ビジネスにおいて特許をとるメリットとデメリットは何でしょうか?
- 特許の調査にはどういったものがありますか?