どのようなものが特許の対象となるでしょうか?
<下記インタヴュー内容>
特許の対象は発明です。発明が特許になります。発明とは何かというと、特許法2条第1項には、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」が発明であると書いてあります。一言で言いますと、発明というのは技術に関するアイデアです。
したがって、そういう技術に関するアイデアであれば特許の対象として成立することになります。この場合に、ソフトウェアはどうかというと、これは特許の対象になります。
すなわち、ソフトウェアというのは、いわゆるプログラムですから、ある結果を発生させるための一つの手続きを電子的に行うものです。このプログラムに関しては、まず発明として成立するということで実務は成立しております。かつ、プログラムに関する審査基準というものも平成7年に出ておりますから、特許庁も明らかに審査の対象、発明の対象として認めております。
さらに、プログラムに関しましては、これは著作権で保護されることもあります。
これに関しましては、第一発行年月日を著作権登録するというような保護の方法もございます。
次に、ゲームです。
ゲームは発明として成立するのか、特許になり得るのかということです。まずゲームに関しましてはいろいろな切り口がございまして、ゲームそのもの、例えば、新たなあるゲームを考えたとします。例えば、カードの遊び方を考えたとします。
そういった場合に、ゲームの遊び方そのもの、ゲームそのものは特許の対象にはなりません。これは発明として成立しないということです。なぜかと言いますと、ゲームというのは遊び方ですから、人と人との間の人為的な取り決めになるわけです。これは「自然法則を利用した技術的なアイデア」ではございませんので、ゲームそのものは発明としては成立しません。特許の対象とはなりません。ただし、今いろいろな電子的なゲーム機器がございます。
ですから、ゲーム機器に関しては、もちろん特許の対象として成立する可能性はあります。
それから、植物に関しまして。例えば、新たな植物の新種を生み出す、そういったものに関しては特許・発明として成立する可能性はございます。特に遺伝子組み換えですとか、そういったレベルになれば、当然にこれはもう「自然法則を利用した技術的思想の創作」ですから、発明特許としての対象になります。
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