特許
特許とは
特許権は、新しい技術について特許取得者だけがそれを独占できるという権利です。
特許権は、あなたが発明を特許庁に出願し、審査を経て、特許庁が「特許を与えても良い」と判断されたものについてのみ発生します。
特許権が与えられるかどうかは
「産業上、利用できるものかどうか(産業上の利用可能性)」、
「新しいものかどうか(発明の新規性)」
「すでに知られている発明から簡単に発明できないものかどうか(発明の進歩性)」
などの観点から判断されます。
同一の発明について複数の出願がある場合には、最初に特許庁に出願した者にのみ特許権が与えられます。
これを先願主義といいます。
また、特許権は無期限に認められるものではなく、出願から20年に限られています。
特許の出願を検討されている方へ
特許の出願を検討されている方へ
何の考えもなく特許申請・特許出願を行うことは、
ただ費用がかかるだけで、何も良いことはありません
特許申請・特許出願から登録(取得)までには、十分な経験とノウハウが必要となります。
当事務所では、特許権を取得するべきか、
すでにそのアイデアは使われていないなどの特許調査を実施しております。
又、現在、中小企業に対しては様々な支援制度があり、
これらの支援制度を有効に利用すれば、特許権を取得する費用や時間を抑えることができます。
とにかく、特許申請・出願は専門家を活用して申請する方法がお得です。
特許の必要性
中小企業こそ特許権が必要です。
なぜなら、特許権を所有すれば、市場において、
その特許権に関する商品を独占して製造したり販売をすることができ、又、他社が特許権に関する
商品を製造したり販売しているのを排除することができます。
これにより、有効に独自性を示すことができます。
特許申請・特許調査なら当事務所にお任せ下さい!
当事務所が選ばれている理由
① 弁理士歴30年以上の特許の専門家による無料相談実施中!
② 徹底した調査により不要な出願費用をおさえる!
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当事務所への相談事例の一部をご紹介!
バッグ不正競争事件
状況
この事件は、当所の顧客様(A社)が、当該顧客様の提携相手から警告を受けた事件です。
A社は、バッグ以外の商品を主力とする製造、販売会社ですが、近年バッグ販売にも乗りだし、デザインを企画して中国で生産し、日本で販売を行っております。
これに対し、現在も提携関係にあるB社から弁護士を通じて、「貴社が販売するバッグは当社のバッグの模倣にあたることから不正競争防止法違反であり、製造販売の差止を請求する」とのことでした。
当事務所からのサポート&お手伝い
実際の類否関係を確認したところ、確かに似ており、非同一であることの主張、立証は困難と思われたことから、「本件ではB社の製品のデザインそのものがありふれたものである、旨の主張を行いましょう。
そのためには、類似するデザインのバッグがB社のバッグ販売以前に多数販売されている例を探してほしい。」旨の依頼をA社に行い、この方向で反論しましたが、B社側は強硬であり、すぐに、東京地裁から仮処分申請書が届き、仮処分手続が始まりました。
結果
当方は被告側でしたが、一般的に、紛争事件は被告側の方が気楽です。
原告側は自分で議論の戦線を構築しなければならず、その維持に大変ですが、被告側は原告側から指摘された点のみを反論すればよく、ある意味で気楽です。
本件においても、原告側(B社)への反論を行うと共に、原告側がオリジナルであると主張するバッグデザインと同一の形態のバッグは原告の販売以前に既に被告が販売している、ことを立証できる証拠が見つかり、これが決定的となり、裁判所側による和解勧告により和解にいたりました。
たくさんのお客様から感謝の声をいただいております!
当事務所に依頼した案件で、特許・商標登録した等の成功事例がありましたら教えて下さい。
GearTop.商標.意匠.実用新案.その他諸々
当事務所に今後どのような案件を相談したいですか。
海外での商標取得
当事務所のサービスで気付いたところがありましたら教えて下さい。
実に丁重に対応して貰っています。
親切で親しみ易いです。
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当事務所の弁理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-5830-7210になります。
お気軽にご相談ください。
尚、中小企業独自の目線から生み出された僅かな改良発明等について、特許権を取得できることも多いですので、ぜひ一度ご相談下さい。
又、現在、中小企業に対しては様々な支援制度があり、これらの支援制度を有効に利用すれば、特許権を取得する費用や時間を抑えることができます。
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