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特許調査の基礎知識
研究開発をして、特許申請(特許出願)をしたとしても、その発明が公知(秘密を脱した状態のことです。知る人の多少は問いません。)であるなら、その申請(出願)は拒絶されてしまいます。
また、たとえ自社で研究開発をして新たに発明をしても、他社がそれについて特許を取得している場合は、その発明の使用は、他社の特許権に抵触するため、使用を差し止められたり、損害賠償の請求をされるおそれがあり、特許を取得している他社の許可がなければ、使用することができません。
そこで、新規性のない発明を特許申請(特許出願)して、無駄な費用をかけないため、また、研究開発自体を無駄にしないため、すでに権利化された(特許が取得された)ものがないか調査することは不可欠です。
この調査を特許調査といいます。