特許はどこに申請するのでしょうか?
<下記インタヴュー内容>
まず、特許を申請というのは、一般的に申請と言われますけど、法律においては出願と称します。特許を出願する場合には、まずは日本国特許庁、日本の場合には日本国特許庁です。
アメリカの場合には、例えばアメリカ特許庁。欧州の場合には、各国に、ドイツにもフランスにもイタリアにも、それぞれ各国特許庁がございます。
ですから、それぞれの国の特許庁に出願することもできますし、欧州にはEUの制度がございますから、それに対応したEPCという制度がございます。
そのEPCの制度を統括する欧州特許庁、ヨーロッパ特許庁というのがミュンヘンにございます。これをEPO、European Patent Officeと称しますが、そのEPOに対して出願をするということになります。
中国の場合には、中国の専利局、これが北京にありますので、そこに対して出願をするということになります。
さらに、例えば、今は日本で権利を取って、さらに外国でも権利を取るという時代、当然これは必要なことが多々あります。アメリカでも、欧州でも、中国でも権利を取ると。
そういった場合には、本来的に国ごとに取らなくてはいけない。ということは、日本国特許庁に出願をし、アメリカ特許庁に出願をし、中国特許庁、それからヨーロッパ特許庁、要するに4回同じ行為をしなきゃいけないわけです。
これは非常に煩雑であることは間違いないわけです。費用も初期段階から大きくかかります。翻訳を提出しなきゃいけませんから。
ここを手続き的に一回にまとめてしまおうという考え方がございまして、PCTという制度がございます。これは、1970年にワシントンで成立した条約なのですが、特許協力条約、Patent Cooperation Treatyという条約がございまして、これに基づく制度です。
これをやる場合には、例えば日本特許庁がPCTの受理官庁になっていますので、認定されていますからPCT出願をは日本特許庁に提出することも可能です。
日本の場合には日本特許庁に提出、もしくは、日本特許庁に提出する場合には日本語で作った出願書、PCT出願書類を日本の特許庁に提出します。
もしくは、英語で出願をするという場合もございます。なぜかというと、欧州特許庁の調査を受けたいという場合には英語で作成することになります。
この場合には、多くの場合、まずWIPOという機関がございます。WIPOというのは、スイスのジュネーブにございまして、日本にも支部がございます。ヘッドクオーターはスイス・ジュネーブにあります。WIPOとはどういう機関かと言いますと、このPCTを、言ってみれば発明した、これを考えだした、国連の専門機関です。国連、United Nationの専門機関として、WTOですとか、WHOとかありますけど、その中にWIPOという機関がございます。ここに対して、先ほどの英語でのPCT出願をするということになります。
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