特許侵害をされた場合の対処法
特許権を侵害したとして、もし訴えられた場合の対処なんですけれども、訴えられたということになりますと、訴えられるというのは、訴訟が実際に提起されるという段階もございますでしょうし、単に相手方から警告書が書面の形で送付されてきたということも当然あると思います
。最低限、そういった警告書が送付されてきたという事態であろうと思われますので、そういった場合にどうすべきかということなんですけれども、まずはご自分のほうで侵害していないということが明確であれば、書面でもって「私は侵害していません」という意思をはっきりと相手に伝えることが必要です。
逆に今度は、侵害しているということが明確である、ご自身で「確かに侵害しちゃったな」という認識を持たれている場合には、ここはある意味で素直に、早期に決着をつけるために率直に謝る。
これは非常に大事なことです。実際に侵害をしてしまっている場合には、やはり素直に相手に対して非を認めて、「申し訳ない、どうしましょうか」という対応をすることによって、多くの事件が非常に早期に良好な形で解決する例がありますので、ここは率直に素直にそういった陳謝をする、これも一つの手です。
一方、先ほど言いましたように、侵害をしていないという場合には、「侵害していないんだ」ということを明確に意思表示することが必要です。場合によっては、弁理士・弁護士の方と一緒にこの作業をされることが、やはり有効であろうと思います。やはりプロフェッショナルですから、そういった場合の紛争解決のいろんなノウハウを持っておりますので、効率的解決も可能です。
侵害をしていないという非侵害の主張と同時に、この場合は弁理士が一番最適だとは思いますが、相手の特許権もしくは実用新案権が本当に有効なのかどうか、ここの調査をすることも非常に重要です。
すなわち、特許を無効にすることができないのか、実用新案登録を無効にすることができるのか、ここを同時に、並行して調査することが非常に重要になってきます。
当然、もし権利が無効になれば、権利の行使そのものの根拠がなくなるわけですから、これはもう、権利を無効にできれば、権利侵害したということも生じなくなります。
したがって、特許を無効にできるかどうかの調査をするということが必要になってまいります。
特許を無効にできるかどうかの調査というのは、特許の要件として、新規性と進歩性という二大要件がございますので、この双方について弁理士に依頼もしくは調査会社に依頼して、特許を無効にできる文献が存在するかどうかを徹底的に調べます。
さらにその場合、調べる対象なんですけれども、まず特許文献を調べます。それからさらに、関連する技術文献、例えば雑誌ですとか、業界誌ですとか、できればそういったものも調べます。場合によっては、国会図書館まで行って調べることも必要になってくるかと思います。
さらに、日本の情報のみならず、現在、新規性と進歩性に関しましては、現行法では世界公知主義をとっておりますので、例えばアメリカのケンタッキーの田舎の図書館に、その日本の特許を無効にできるような証拠があれば、それも当然、無効にできる証拠になり得るわけです。
ですから、ここは今度は外国の代理人、外国の弁理士・弁護士との連携が必要になりますけれども、日本でもし有効な証拠が見つからなかったという場合には、あきらめずに、例えばアメリカの弁護士・弁理士・調査会社に依頼して、「こういった特許に関して何か無効にできる証拠はないだろうか」ということで、むこうでも調査をして、欧州でも調査をする、これは絶対に有効です
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