外国で特許を取得した際も期限があるのですか?
外国出願の目的とは?
<下記インタビュー内容>
至誠国際特許事務所の弁理士の木村と申します。今回いただいているのは「外国出願の目的を教えてください」というご質問です。
まず、外国出願の目的なのですが、なぜ外国出願が必要なのかということになると思います。まず、外国で出願をされるという場合には、だいたいお客さまのほうで、前提として、日本で出願をしているという場合がほとんどだろうと思います。そうでなくて、直接アメリカで出願する、直接中国で出願するという、こういった場合もあるかもしれませんが、多くの場合は日本でまず出願しています。
ですから、このままいけば、いずれ、苦労するかもしれないけれども、日本で特許を取れる可能性がある、もしくは実用新案の登録を取れる可能性がある。そういう状態が前提です。
では、日本で特許になっても、なぜ外国で出願をしなければいけないのか。ここが、この質問のポイントになると思います。これは、国際法上の概念で、属地主義というものがあります。これに対する概念というのは、国際私法上の概念で属人主義というものがあります。国際司法、例えば親族関係の法律では、属人主義に基づいて運用されています。
ただ、日本の特許法では、まず属地主義が前提になってまいります。どういうことかと申しますと、日本で特許が成立して、発生する特許権の効力はどこまでおよぶかということですが、これは当然に日本国にしか及ばないのです。日本の領土、領海、領空にしか及びません。ですから、日本で成立した特許権の効力はアメリカには及びませんし、韓国にも中国にも及びません。ということは、もし日本でご商売をされていて、さらに今度はアメリカにも進出して商売をしたい、中国でも販売したいという場合には、その属地主義の原則に基づいて、権利は国ごとですから、アメリカではアメリカの特許を取る必要が出てくるわけです。
それに基づいて、アメリカの国全体に及ぶ特許権の効力が享受できるということになります。中国でも事情は同じです。
ですから、やはり他国でビジネスを展開しようとする場合には、その国ごとに権利を取っていくということが必要になります。そうしますと、10カ国でビジネスをしたいという場合には、10カ国取らなければいけないということになりますが、法律上、これは10カ国取らないといけないのです。ただ、面倒くさいです。
各国に出願をして、それぞれ権利を取っていくというのは、やはりそれなりのお金がかかります。費用発生があります。ですので、個別にそれぞれの国で手続きをすることも可能ですけれども、それをまとめて一本でやりたいという要請が、当然出てまいります。そこで、PCTという手続きもございます。特許の場合にはPCTですね。商標の場合にはマドリッドプロトコルという手続きがございます。こういった手続き、PCTですとかマドリッドプロトコルという手続きにしたがえば、まとめて一本で、一つの出願で、一つの手続きで権利化を進めて、最終的には各国でまたやらなくてはいけないのですが、ある部分までは一本の手続きで進めて、費用を可能な限り削減できるという手段もございます。
ですから、いろいろな、そういった、手続きを迅速化・簡易化する手段もございますので、そういう手続きをしながら、各国でそれぞれ権利を取っていくということが、外国でビジネスを有効に守っていくためには、どうしても必要になってまいります。
以上です。
外国で特許を取得した場合も期限があるのですか?
<下記インタヴュー内容>
至誠国際特許事務所の弁理士の木村と申します。今回いただいているのは「外国に出願した特許に期限はありますか」というご質問です。
この趣旨は二つ考えられるのですが、外国で発生した特許の期限があるかということになりますと、これは特許の有効期限の問題とも捉えられます。もしそうであるとすると、発生した特許の有効期限というのは、基本的に、いま、全世界的にほぼ、出願日から20年と決まっておりますので、いずれの国で発生した特許であっても、だいたい出願日から20年ということで動いております。例外はありません。
それから、外国に特許を出願しようとしたときに何か期限はあるかという趣旨であるとすると、そういう観点から考えてまいりますと、これは一応期限があります。
どういうことかと言いますと、例えば、外国で出願をしようという場合は、前提として日本で特許出願をされている場合が多いと思います。例えば、本日、日本国特許庁に対して特許出願をしたとします。そうすると、絶対的な期限といいますのは、特許の場合ですと、日本で出願公開公報が発行されるまでが一応の期限です。なぜかといいますと、特許というのは、どの国でも、世界公知主義という理念に基づいて審査をしております。もともと発明というのは新しさが必要であって、例えば特許出願をした場合、その出願前に同じ発明に関する情報が世の中に出てしまっている、その技術が出てしまっている場合には、新しくないわけです。そういう場合には特許にならないという考え方を、全世界の特許庁がとっております。
ですから、もし日本で出願して、1年6カ月後に出願公開公報が発行されますけれども、それが発行されてしまうということになると、この情報というのは各国特許庁にいきわたっておりますから、例えば1年6カ月経過後に中国に出願したということになると、中国特許庁は、対応する日本出願が、もう1年6カ月経過した時点で、出願公開公報が発行されている事実を大体は把握しておりますから、それに基づいてその出願を審査して、この出願はもう日本で公開されているので、中国でも特許になりません、という結論になります。結局、中国での権利化はできないということになります。ですから、ともかく、まず、日本の出願日から1年6カ月経過するまでに、公開公報が発行されるまでに、まず外国で出願することが必要になってきます。
これは唯一、米国で例外があります。米国の場合には、新規性に関する規定というのは、米国特許法の102条に規定されておりますけれども、102条にはグレースピリオド(grace period)という規定があります。アメリカも世界公知主義をとっているのですが、日本で公開公報が発行されても、そこから1年の期間は目をつぶってくれます。
ですから、アメリカだけは、日本で公開公報が仮に発行されたとしても、そこから1年以内であれば、米国で出願をすることができます。仮に出願した場合であっても、日本の公開公報が発行されたことを理由に拒絶されるということはありません。アメリカは非常に寛容な制度です。もともと、グレースピリオドというのは「寛容な期間」という意味で、非常に寛容な制度。アメリカが一番寛容なのですが、そういう制度もあります。ですから、先ほども言いましたように、まず出願日から1年6カ月経過するまでに外国に出願すると。アメリカは例外があるということです。
さらにいうと、出願日から1年以内に外国出願することが理想的です。この1年の期間というのは、優先期間と称しまして、これは何が優先的な期間かといいますと、まずパリ条約というものがあります。このパリ条約4条のC項に、優先期間が12カ月ということが規定されています。何が優先期間なのかというと、この第一国出願日、日本にある特許庁に出願した日から12カ月以内に外国に出願しますと、例えば欧州に2カ月後に出願した場合、その欧州にした2カ月後の出願というのは、本日に日本特許庁に出願していますが、今日の日付をもって、2カ月後の欧州特許庁で審査が扱われるということになります。ということは、その2カ月間の間に、同じような発明が仮に割り込んだとしても、それを理由には拒絶されないということになります。これは米国でも同じです。パリ条約は条約ですから、パリ条約に加盟している、ほぼすべてにおいて、そのような取り扱いがされます。
したがって、理想的には、まず出願日からまず1年以内に外国出願を完了させるということが、権利化には非常に寄与するということになります。
以上です。
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