特許を外国で申請するときの流れ | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

特許を外国で申請するときの流れ

<下記インタビュー内容>

至誠国際特許事務所の弁理士の木村と申します。今回は「特許を外国に出願するときの流れを教えてください」というご質問です。

まず、外国に出願する場合に、これは特許に限らない話なのですが、まずは外国で権利を取りたい、知的財産に対して権利を取りたいという場合には、それなりのビジネスを外国で展開しようといったご事情が、将来的であれ、今の段階であれ、あるのだと思います。ですから、まずは、どの国で権利を取るか。当然のことですけれども、ここをしっかり決めることが大事になってきます。

その際のメルクマールとして考えられるのは、現地で生産するのであれば、その製造法。中国で生産して、中国で売りたいという場合には、中国でまず権利を取る。ですから、中国が必要になってくる。今度は、中国で製造したものをアメリカへ輸出して販売をする、こうなってくると、販売国であるアメリカも必要になってきます。なので、まず権利化する国を決める場合には、製造国はどこなのか、日本なのか、外国なのか、現地なのか。

それから、販売国はどこなのか。それから、将来の販売国の可能性として、どこがあるのか。こういった観点から、まず権利化国を決めていきます。その場合に、欧州は、それぞれの国で権利を取ることも可能です。
例えば、ドイツ、フランス、イギリス、個別に権利を取ることも可能ですし、欧州全体、EUの経済圏がございますから、EU全体をカバーするEPCという条約があります。「Europe Patent Convention」ですね。これは、EPO、ヨーロッパ特許庁というものが、ドイツのミュンヘンにございまして、そのEPOが全体を管轄しています。ですから、欧州で、もし全域について、EU全域について権利を取りたいという場合には、EPOへ出願をする。権利化国として、EPOということになります。

それから、アジアに関しましては、それぞれ、ASEANですとか、台湾、韓国、中国がございますので、その個別に権利を取るというのが特許事務になりますので、まずは権利化国を決めるということです。権利化国が決まりましたら、今度は実際に、現地で権利を取る作業は進んでいるわけですけれども、この場合も、ここで登場人物を設定する必要が出てきます。最終的には、まず現地のお役所、米国であれば米国特許庁で手続きをすることが必要になる。そのために、誰が必要かというと、米国の特許弁護士が必要になってきます。

欧州の場合ですと、欧州のEPOで権利化をするために誰が必要かというと、EP弁理士、「European Patent Attorney」というのがいますから、ヨーロッパ特許庁に手続きをできる権能を持った弁理士を選ぶ必要があります。これは、欧州全域でその資格を持っている人がいますから、ドイツでもフランスでも可能ですし、イギリスでも可能です。そういった、それぞれの国の弁理士さんを選ぶ。

では、それでいいかというと、なかなか、現地の代理人、特許弁護士、弁理士に依頼すればいいのですが、お客さまのほうで英語力があれば、依頼することは可能かもしれません。
ただし、お客さまご自身は、なかなか特許の手続きというもの、特に外国での特許の手続きというのは非常に専門的、特殊な手続きになりますから、知識をご存じない場合が多いと思います。その場合のガイドができる、日本の弁理士が必要になってきます。そうでないと、日本の弁理士を経由せずに、直接に現地の代理人に依頼することも可能なのですが、もう現地代理人任せになってしまいます。現地代理人がいい人であればいいのですが、まじめに努力する人であればいいのですが、やはりここは人間で、忙しいこともありますし、その案件に集中できないこともあります。かつ、多くの作業をやっていると、この案件にあまり時間をかけたくないという事情が、どうしても現地代理人に生ずることも、なくはないです。

そういったところを、ちゃんと管理・監督できる日本の弁理士が、安定した権利を取得するためには、どうしても必要になってまいります。ですから、一番の前提として、まず信頼できる日本の弁理士。外国の法的知識、それから、実務に非常に詳しい、かつ、外国のいい代理人との連携性を持っている、そういったコネクションを持っている日本の弁理士をまず選んでいただいて。その方に依頼して、その方を経由して、外国の代理人とのチャンネルを作っていくと。
ここがすごく大事な手続きになってきます。ですから、まず、その次に、権利化国を決めましたら、日本の弁理士を選ぶということになります。

日本の弁理士がまず選択された場合には、今度は日本の弁理士側で作業を進めますので、そういった場合には、現地から、まず必要な、現地代理人を送るための書類が必要になってきます。この書類が、国によってまた法律が違ってくるので、書類が違います。例えば、日本の場合、日本国特許庁に出願する場合には、委任状はいりません。かつては必要でしたけれども、なくなりました。
しかし、いま、アメリカでは、現地点でも、なお委任状が必要になってまいります。では、欧州はどうか。欧州はいりません。アメリカだけが、書類の提出が、まだ非常に厳格です。アメリカの場合ですと、例えば委任状のほかに、宣誓書というものが必要になってきます。「Declaration」ですね。要するに、「私がこの発明をしたことに間違いありません」と、「Declaration」する。アメリカの国そのものが、宣誓をして、「自分決して誤っていない」「神の前に誓って、絶対に私のやっていることは正しいのだ」ということを宣誓することが、アメリカ社会の根幹をなしています。これを「Equity」と称しますけれども、そういうことで、特許法の法律もなっていますので、いまだに宣誓書というものが必要になってきます。それから、譲渡書も必要になります。アメリカの場合、こういったものもサイン書類として必要になってまいりますから、そういったものをまずそろえる。

それから、次に必要なものは、今度準備しないといけないものは、翻訳文です。外国で出願しようとする場合には、多くの場合は、日本の出願が完了していると思います。ですから、日本の出願、完了した出願の、特許出願明細書の翻訳文を作ることが必要になります。
この翻訳文も、やはり特許英語というのは非常に特殊な英語になりまして、どんな翻訳家でも、適正な特許英語を作成できるというわけではありません。やはり、英語の特許翻訳の専門家がおりますので、そういった方を、しかも、特許英語ができる翻訳家の中でも、非常に優秀な翻訳をされる方と、要は慣れているかどうかだけなのですが、現地の法律をわかって、その翻訳を作るかどうか、そこがポイントになります。

このあたりは弁理士側の作業になりますけれども、そういった経過を経て、翻訳を作って、それを現地の代理人に送って、そこからあとは、現地側の特許弁護士、弁理士の作業になってまいります。それに基づいて、各特許庁へ提出すると。ここまでが、出願の手続きの流れの大まかなプロセスになります。以上です。

 


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