知財訴訟 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

知財訴訟

国際紛争事例

・日本の中規模企業で珍しいEP異議事件に巻き込まれた事案

・フランスの個人発明家が日本で紛争に巻き込まれた事案

・著名欧州バッグブランドが日本の小規模バッグ製造企業に警告状を発送した事案

・バッグ不正競争事件

知的財産紛争事件の効率的解決はまずは、弁理士の力によります。そして、さらに、弁護士との良好な提携関係が必要です。

一般的に、大企業間では知的財産権侵害の場合に訴訟になるケースは余りありません。例えば、パナソニックが東芝を特許権侵害で訴えた、とか、トヨタがホンダを商標権侵害で訴えた、というような話は聞きません。

しかし、中小企業間では特許権侵害事件、商標権侵害事件、不正競争防止法違反事件は非常に多くなっています。その原因は、顧客の皆様の権利意識の高まりと、知的財産権を有効に使おうという考え方の浸透にある、と思われます。

即ち、大企業の場合には、知的財産保護の考え方は、多数の出願を行うことによる、他社に対する防衛的、けん制的な使い方を主として捉えており、ライセンス等は別にしても実際の紛争事件における権利行使まで見据えて出願する、という事態は稀です。

一方、中小企業の場合には、自社技術に関し市場独占を図る方向での権利化が圧倒的に多くなります。即ち、中小企業の場合には、「技術と知的財産権による市場独占」という独占排他権の本来的な意味が非常に重要となります。

従って、必然的に、自社の技術を侵す者が出現した場合には、侵害者に対する警告、訴訟という方向性に進む場合が多くなります。従って、中小企業の知財による保護支援を標榜する当所では、知財権侵害や不正競争に関する警告書、回答書の作成、発送を依頼される事案はこのところ非常に増加しております。

私は、弁理士として、個人、中小企業の紛争事件を扱うようになって、20年以上になります。担当させていただいた紛争・訴訟事件は、特許、実用新案、意匠、商標、不正競争、著作権と、ほぼ全ての知的財産権に亘り、また、その中には、権利者がフランス、米国のものもあり、また、海外では、米国、中国、台湾、韓国、欧州で日本の中小企業の顧客様のために奮闘した経験もあります。従って、私は、弁理士の中ではかなり多くの紛争・訴訟事件を経験してきていると思います。

紛争事件の場合に大切なのは初動対応です。私は、知財紛争は非常にエモーショナルな面が大きいと思います。紛争事件は、特許にしろ、商標にしろ、概ね「自分で考えたものを他人が真似をした。許せない。」というところから出発します。従って、訴訟に至る以前に当事者間の交渉等で紛争が収まることは余り多くありません。

従って、被告側である場合には、もし、うっかりとして侵害しているような場合には、誠実に陳謝することが無用な紛争の拡大防止につながります。また、非侵害を確信している場合には、しっかりと非侵害を主張し、その理由を述べることが重要です。この辺の初動行為はその後、訴訟となった場合に大きな影響を及ぼします。従って、できれば紛争事件の初期段階から知財紛争に詳しい弁理士、弁護士に相談し、いっしょに解決策を模索した方がよいと思います。権利者側の場合には、1通の警告書のみで紛争事件が解決することは多々ありますし、また、侵害者側であっても、1通の回答書を以て紛争事件を終了させられることも多々あります。

訴訟に至った場合には、知財訴訟の構造は、「侵害論」と「損害論」に分かれ、訴訟では先ず、「侵害論」を行い、侵害が成立した後には、「損害論」に移行します。侵害が成立しない場合には、その時点で、基本的には原告側の負けということになります。この場合、被告勝訴の判決になる場合もあれば、裁判所が関与して和解で終わることもあります。
この「侵害論」に関しては基本的に弁理士が主担当となり、「損害論」では弁護士が主担当となり、さらに、弁護士は、訴訟の点では専門家ですから、訴訟全体の指揮を担当することとなります。従って、紛争・訴訟案件において依頼人を確実に保護するために進めるためには、弁理士と弁護士との緊密かつ安定した連携関係が絶対に必要になります。

紛争事件の具体例

(1)外内事件

①RC案件

②エアータービン事件

③化学メーカー欧州・中国事件

 

(2)国内事件

①商標・不正競争事件

②意匠権侵害事件

③不正競争事件(仮処分)

 


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