〒111-0034
東京都台東区雷門2-6-2
マーナマリー浅草雷門ビル4階
意匠の必要性
意匠権の最大の特徴は、「意匠登録されたデザインに類似したデザインを、
意匠侵害として排除する権利が認められる」ということです。
商品のデザインに関して何も権利を有していなければ、特に一部を変更したデザインの商品を販売した企業に対抗することが困難ですので、「物品のデザイン」を有効に保護することを目的とする意匠権が必要となります。
意匠権の権利範囲は、登録された「物品のデザイン」のみでなく、その類似の範囲まで及びます。
また、類似の範囲を拡張するために商品のデザインの「模倣されやすい部分」に焦点をあてて登録することや、「関連するデザイン」を登録することも可能です。
意匠権を取得することにより、完全なコピー商品だけでなく、一部を変更したデザインの商品を販売している企業に対して、商品の差止等の請求を行うことができます。
意匠の保護
意匠の創作を推奨
デザイン創作のインセンティブの向上
デザイン活動の活発化
需要者の購買意欲の喚起
需要の増大
産業の発達