意匠の登録要件
意匠権は、登録意匠と同一・類似の意匠を独占排他的に実施できる非常に強力な権利であるため、出願された意匠を無制限に登録したのでは、かえって意匠の創作意欲を減退させるおそれがあります。
そのため、意匠法では、意匠が登録されるために満たすことが必要な条件を規定しています。
以下に、意匠権を取得するために必要な要件を列挙します。
工業上利用できる意匠であること
出願された意匠が、意匠法上の「意匠」に該当しない場合や、工業的に量産し得るものでない場合は意匠登録を受けることができません。
工業上利用できる意匠にあてはまらない意匠とは、以下のものをいいます。
1.意匠法上の「意匠」でないもの
2.工業的に量産できないもの
今までにない新しい意匠であること(新規性)
出願時に、既に市場に出回っている意匠、あるいは刊行物に記載されたり、インターネットに掲載されたりした意匠と同一または類似の意匠は登録を受けることができません。
理由として、既に社会に公開された意匠は需要を喚起せず、独占権を付与するとかえって産業の発達を阻害することになるからです。
新規性にあてはまらない意匠とは、以下のものをいいます。
1.日本または外国で公然知られた意匠
2.日本または外国で頒布された刊行物に記載された意匠
3.インターネット上で開示された意匠
容易に創作できたものではないこと(創作性)
出願時を基準にして、日本または外国で公然知られた形状、模様等に基づいて、容易に創作できた意匠は登録を受けることができません。
創作性の低い意匠は保護価値がないばかりか、独占権を付与すると権利が乱立し、かえって産業の発達を阻害することになります。
他人よりも早く出願した意匠であること(先願主義)
同一または類似の意匠について、複数の出願があった場合、原則として、先に出願された意匠のみが意匠権として登録されます。
意匠権の独占排他性を確保し、存続期間の実質的延長を防止するため、重複登録を排除する必要があります。
先願意匠の一部と同一・類似でないこと
先に出願された意匠が登録されて意匠公報に掲載された場合、その意匠の一部と同一または類似の意匠は、意匠登録を受けることができません。
このような意匠は新しい創作とは認められず、保護価値がありません。
公益的不登録事由に該当しないこと
意匠権を付与することが公益に反するおそれのある意匠は、意匠登録を受けることができません。
具体的には、以下の意匠が該当します。
1.公序良俗を害するおそれがある意匠
2.他人の業務に係る物品と混同を生じさせるおそれがある意匠
3.物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
著者
所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。