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特許・新規性喪失の救済

特許・新規性喪失の救済

新規性喪失の例外

日本では、出願前に発明品を販売、その製品をウェブにアップ、新聞又は雑誌発表等をして、発明を理解されるような説明をし、「自己の行為により」新規性を喪失した場合でも、1年以内に出願すれば特許庁は「新規性を喪失しなかった」ものとして審査される(日本特許法第30条)。これを「新規性喪失の例外」という。この取り扱いは米国でも同様であり、米国の場合には日本よりもさらに広い例外がある(米国特許法第102条)。

一方、欧州のEPO(欧州特許庁)は、この点に非常に厳しく、救済される理由は非常に少なく、日本で「新規性喪失の例外」の適用を受けた出願はほとんどが、法律上、EPOでは否定されることになる。

中国も、この部分に関してはEPC(欧州特許法)をお手本にして中国特許法を作成しているので、同様に厳しい。従って、日本で新規性喪失の例外の適用を受けて出願している場合には、非常にクリティカルな事態であり、十分な注意を要する。

欧州、中国で窮屈なおもいをする日本企業

 この点に関しては、何度も、欧州の関係団体(各国弁理士会)へ、公的機関の代表として訪問し、相手先の期間(欧州各国の弁理士会)とこの点に関する議論を行ったが、常に「Legal Uncertainty」を理由に法改正はできない」、という回答は返ってきた。現在も法改正がされていない、ということは、現在もなお、同様の事情、背景が存在しているものと判断される。

但し、この「Legal Uncertainty」という概念そのものの内容が不明確であり、「新規性喪失の例外を設けることにより第三者の利益が害される」ということでるのであれば、日本特許庁及び米国特許庁は、そのようなサーベイを行って現在の法体制にしているものであり、ユーザー側においても何も不都合な事態(紛争事件に発展するような問題)は起きていないのが実情である。

 多くの日本企業が、この点で欧州、中国で窮屈な想いをしている。ユーザーフレンドリーの観点から、何らかの改正がされることを強く望まれる。

 また、中国では、法律では非常に厳しい法律になっているが、事実上の運用で日本出願に関し、新規性喪失の例外主張がされている案件に関しては、中国審査においても同様に例外的取り扱いが容認されている。但し、これも事実上の運用であり、必ず全案件に関し例外的取り扱いがされるか否か、は不明である。

欧州の場合、審査実務においては、「Enablinmg Desclosure」の場合にのみ新規性は喪失とみなされ、そうでない場合には審査では問題とされない。この取り扱いは中国でも基本的には同様である。日本での出願の場合、新規性喪失の例外の規定が非常に広範囲に例外扱いを容認していることから、気軽にこの制度を利用しているが、多くの場合には、製品の外観等が開示されているのみで、学会発表等の場合を除き、発明内容が本当に公知になっている場合は少ない、と思われる。このあたりに、この点に関する、欧州、中国出願での打開点がありそうである。

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。

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