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海外での特許取得を考えている人向け

特許・新規性喪失の救済

新規性喪失の例外 日本では、出願前に発明品を販売、その製品をウェブにアップ、新聞又は雑誌発表等をして、発明を理解されるような説明をし、「自己の行為により」新規性を喪失した場合でも、1年以内に出願すれば特許庁は「新規性を喪失しなかった」ものとして審査される(日本特許法第30条)。これを「新規性喪失の例外」という。この取り扱いは米国でも同様であり、米国の場合には日本よりもさらに
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外国出願の進め方

外国出願にはお金がかかります。 大まかに言うと、大体、日本での特許化には70万円~140万円程度かかり、外国でもその国での費用にはその程度の費用が発生し、かつ、日本側代理人(特許事務所)も関与することからこれにさらに日本側特許事務所費用が追加されます。従って、大まかに言って、一か国200万円程度の費用が発生する、と見ておくことが必要です。もし、各国特許庁の審査が長くなり、何度も拒絶
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<特許取得事例>「ストレス判定技術案件」―大学教授による先進技術発明·進歩性判定予測の難しさ―

「ストレス判定技術案件」―大学教授による先進技術発明·進歩性判定予測の難しさ― 事例から見る、進歩性の事前判断の困難性  この発明はある大学の教授によりなされた発明であり、ある意欲的な知財コンサルにより見いだされ、これからその特許の利用を図って行こうとしている案件です。 「ストレスの見える化·数値化」を迅速に行うことが可能になれば、様々な産業分野への適用、応用が予想できます。
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COVID-19と特許問題 

COVID-19と特許問題 米国政府(USTR)が「COVID-19のワクチンの国際的供給を増やすためにワクチンに関する特許権の一時的放棄を支持する」旨の声明を出した。これに対し、WHOは米国決定を称賛したが、EUは特許権放棄に反対している。ドイツは反対声明を出している。インド等の開発途上国はWTOにおいてこの問題に関し特許権の権利範囲外とすることを求めていた旨の報道がある。また、
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国際段階を管轄するPCT制度 

PCT制度 PCT制度に基づく手続としては、「国際段階」と「国内段階」とがあり、PCTそのものは「国際段階」を管轄する。「国内段階」は、属地主義の原則通り各国法に委ねられており、各国ごとに「国際出願法」が存在する。 PCTによる出願は、最初は「国際段階」においてPCTに基づく手続を行い、その後、権利化国へ「国内係属」して各国法の適用を受け、通常の国内出願として審査される、ハイ
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特許制度調和の歴史

パリ条約とPCT 「各国特許制度の制度調和」のトレンドのスタートは「パリ条約」である。この条約は20世紀初頭に成立し、その後、改正会議を何度も重ねて現在の姿に至っている歴史的な条約であり、現在もなお知財の国際的保護の基礎を形成している条約である。 パリ条約には30条の規定がある。この内、産業財産権保護に関する規定は1条~11条までであり、簡潔な条約法ではあるが、非常に中身が濃
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パリ条約とPCT

一出願で多数国への出願を可能にした方式統一条約  20世紀初頭におけるパリ条約の成立により、国際的知的財産保護の基礎は成立し、外国人の権利化国での権利化に伴う不利な取り扱いは法的には排除されが、出願人が権利化を希望する外国への出願は行わねばならないことから、各国別出願に要する出願人の負担は軽減されていない(パリ条約第2条)。 そこで、WIPOにより、この「各国別出願」に要する
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世界知的所有権機関(WIPO)と特許制度調和

特許ハーモナイゼーションナイゼーションについての話題  特許制度のみならず、知的財産制度は「属地主義」に従って権利化の手続を行うことが必要となるが、特許の保護対象である発明は、基本的な概念である「新しい技術的アイデア」という点では世界共通のものであり、グローバルな資質を持つ発明を、いかにして「属地主義」というローカルな理念の下で適切に保護していくか、が発明の国際的保護の課題である。
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世界の知的所有権の国連専門機関–WIPO–

WIPOについて WIPOとは「世界知的所有権機関」の略称であり、WHO、WTO等と共に、国連の専門機関であり1970年に成立、1974年に国連の専門機関となっている。日本は1975年にWIPOに加盟している。WIPOの前身はBIRPI(知的所有権保護合同国際事務局:Bureau Internationaux Reunis pour la Protection de la Pror
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PCT国際調査制度

世界レベルで統一された調査制度 PCTには「国際調査制度」がある(PCT15条)。 「国際調査制度」とは、PCT発効前には各国別で行っていた特許出願に関する調査を世界レベルで統一的に行おうとしたものである。本来、「PCT出願」とは、概念的には「出願の束」と言われており、多数国への出願がひとまとめになったものであるから、一つのPCT出願に対する国際的な観点からの単一の調査を行う
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