外国特許出願のポイント
海外特許出願のポイント
外国での権利は国ごとに取る必要があります(属地主義)。日本の特許権は日本でしか効力がなく外国へは及びません。
海外への特許出願を行う場合には、PCT出願か、パリルート出願かを選択する必要があります。
判断の基本は、「権利化希望国が4カ国以上か、否か」です。
4カ国以上ならPCT出願。
3カ国以下ならパリルート出願が費用的に有利といわれています。
また、PCTは多数国での権利化の際に、費用的なメリットがあるといわれています。
但し、PCTの場合、国際段階と国内段階の双方で費用発生があり、一概にパリルートに比して全体的に安いとはいえません。
あくまでも、個別案件に即して判断すべきです。PCTのメリットは以下の点にあります。
PCTのメリット
ⅰ:優先期間が迫っている時には、日本語で出願可能なので翻訳作成が不要であり有利。
ⅱ:国際段階で国際調査があることから、事前に調査結果を参照して、その後の継続を行うか否か、の判断ができる。
ⅲ:日本出願も含めてPCT出願ができ(いわゆる、「ダイレクトPCT」)コストを抑えられる。
著者
所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。