中国出願の注意点
①制度概論
日本の特許制度を参考にして成立しており、日本の特許制度に類似しています。審査官は日本又は欧州で研修を受けており、日本、EPOスタイルの審査の実務を知っています。従って、審査の質そのものは一応信頼に足るといえます。
②補正
審査請求を行う際又は拒絶通知を受領してから3月以内にできます。
③審査請求期間
出願日から3年です。
④拒絶通知への応答
回目の拒絶通知への応答期間は4ヶ月で1ヶ月又は2ヶ月の延長ができます。2回目の拒絶通知への応答期間は2ヶ月でやはり1ヶ月又は2ヶ月の延長ができます。
審査官面談は有効で、電話での面談も可能です。減縮補正の助言もあります。
⑤審判
「復審委員会」が担当します。審判には「拒絶査定不服審判」と、「特許無効審判」があります。
尚、中小企業独自の目線から生み出された僅かな改良発明等について、
特許権を取得できることも多いですので、ぜひ一度ご相談下さい。
著者
所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。