出願「ポリカーボネート製バッグ」事件
状況
本件は合皮のバッグの製造メーカーからご依頼を受けた案件で、その会社さんはすでに100年近くの歴史のある名門でした。
案件はバッグの表皮材をそれまではポリエチレン等の合成樹脂を使用していたのですが、ポリエチレンの表皮材は耐候性が低く、経年時には加水分解により表面がボロボロになってしまう、というお客様からのクレームがあり、これに対応すべく、剛性の高いポリカーボネートを表皮材に使用する、というアイデアです。
ポリカーボネートそのものは非常に合成は高いのですが、ゴワゴワ感が出ないように薄く用いる必要があり裏地にはハーフトリコットを使用し、また、その間の接着剤にも工夫がありました。
当事務所からの提案&お手伝い
このようなアイデアを特許出願したわけですが、特徴部分は「ポリカーボネートの表皮材を有するバッグ」のみであることから、審査官も簡単には特許を認めず最終的には拒絶査定となり不服審判を行い、面談を申請しました。
結果
社長はテレビショッピングへ自ら出演してバッグの驚異的な売上をあげるほど話術に長けた人で、面談においても、多数の発明品と従来品を持ち込み、ほとんどワンマンショーという状態で50分のプレゼンを審判官に対して行いました。
これも圧倒的な説得力があり、見事、特許になりました。
ポイント
本事案においての教訓は、やはり審判における面談は非常に有効であることです。本事件では審査の拒絶応答時にも面談を行っておりますが、担当審査官の判断に影響を与えることは全くできませんでした。
「審査では形式的、画一的、審判では実質的、個別的な審査が行われる」という判断を実感として確認することができました。
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