バッグ不正競争事件
この事件は、当所の顧客様(A社)が、当該顧客様の提携相手から警告を受けた事件です。A社は、バッグ以外の商品を主力とする製造、販売会社ですが、近年バッグ販売にも乗りだし、デザインを企画して中国で生産し、日本で販売を行っております。これに対し、現在も提携関係にあるB社から弁護士を通じて、「貴社が販売するバッグは当社のバッグの模倣にあたることから不正競争防止法違反であり、製造販売の差止を請求する」とのことでした。
A社との打合せで事情を伺うと、「B社は、事情により、主力社員Cが辞め、当社で引き取っている事情がある。これを快く思っていないのであろう。但し、まだ取引引きはある。」とのことでした。この主力社員は、確かにB社を支えていた戦力であり、警告書には「Cは当社のデザインを持ち出し、A社はそのデザインを盗用し、模倣している」旨の主張がありました。
実際の類否関係を確認したところ、確かに似ており、非同一であることの主張、立証は困難と思われたことから、「本件ではB社の製品のデザインそのものがありふれたものである、旨の主張を行いましょう。そのためには、類似するデザインのバッグがB社のバッグ販売以前に多数販売されている例を探してほしい。」旨の依頼をA社に行い、この方向で反論しましたが、B社側は強硬であり、すぐに、東京地裁から仮処分申請書が届き、仮処分手続が始まりました。
当方は被告側でしたが、一般的に、紛争事件は被告側の方が気楽です。原告側は自分で議論の戦線を構築しなければならず、その維持に大変ですが、被告側は原告側から指摘された点のみを反論すればよく、ある意味で気楽です。本件においても、原告側(B社)への反論を行うと共に、原告側がオリジナルであると主張するバッグデザインと同一の形態のバッグは原告の販売以前に既に被告が販売している、ことを立証できる証拠が見つかり、これが決定的となり、裁判所側による和解勧告により和解にいたりました。
途中、原告側が、A社側の問題となっている商品とB社側の商品とがほとんど同一であるという主張を行い、非常に切迫した仮処分申請の要請を裁判所側に訴えていたことから、非常に当方に不利な状況が展開しましたが、上記証拠の発見により一気に状況を転換することができ、実質勝訴となりました。やはり、訴訟、紛争事件はどのような証拠が探せるかが大きなポイントになります。
また、本事件では、かつて原告の会社に勤めていた有力社員が辞め、その後被告の会社にと就職したことへの原告側の感情論が根底にあり、特に、知財紛争は非常にメンタルな面が大きく作用するものですが、訴状を見ても本件は正に原告側の感情が大きく作用しておりました。知財紛争の場合、原告側も被告側も事件をスタートさせる以前に一度、感情的な要素を再確認しておく必要があることを教えられた事件であります。
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