実用新案の効果的な使い方 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

実用新案の効果的な使い方

実用新案は無審査登録制度となっており、余り意味のない制度、権利であると
思われている方も多いと思います。

しかし、実用新案制度は費用的にも特許よりも低額で、
使い方によっては中小企業を守る有効な武器になります。

確かに無審査制度ですから、過去に同一の技術が存在し新規性がなくても、
また、従来技術に類似し進歩性がなくても登録になってしまいます。

さすがに、従来存在した技術と全く同じ技術である場合には、新規性がないことから
登録する意味がありませんが、「新規性はあるが進歩性があるか否かが不明な技術」という
場合には、実用新案登録を行う意味があります。

また、このような実用新案登録は御社を有効に守れる可能性を秘めています。

なぜなら、「新規性の有無」は従来、同一の技術が存在したか否か、
だけの問題であることから、出願前調査により客観的に判明します。

しかし、「進歩性の有無」は実は非常に微妙な問題なのです。

「進歩性」とは「従来の技術から進歩していること」ですが、「進歩」とはある意味で主観的な
問題ともいえます。
発明者は当然に「自分の発明は進歩している」と思いがちになるでしょうし、
特許庁の審査官は「進歩性」に関しては概して厳しくなります。
特許庁の特許、実用新案の審査官は「進歩性を否定することが仕事」といっても過言ではありません。
彼らが気にしていることは、審判で自分の判断が覆ること、
さらには、知財高裁で特許庁の判断が覆ることを非常に気にしております。
裁判所から結果的に特許行政の不備を指摘されることを恐れているわけです。
従って、当然に「進歩性」の判断にも厳しくなります。
進歩性の判断に関しては、特許庁の判断に対して不服な場合、知財高裁へ出訴でき、
知財高裁で進歩性あり、という判断がされる場合もあります。
即ち、進歩性の結論は、知財高裁まで行かないと判らない、といえます。

また、「進歩性」の判断基準は、特許庁の「審査基準」において様々な
メルクマールが規定され客観的な担保を取ろうとしておりますが、それでもなお、
審査官によって、技術分野によって、さらには、国によって微妙に異なります。

即ち、「進歩性」とそのように非常に曖昧な概念でもあります。

であれば、仮に進歩性がない可能性がある技術であっても、
実用新案登録を行うことにより登録を確保し実用新案権を持てば、
同一の他人の技術が出現した場合であっても、「技術評価書」を添付はしますが
警告書を送ることができます。相手方は、「技術評価書」を見て進歩性がないという
判断をした場合には、登録無効審判を請求することができますが、かかる費用と時間を考慮した場合、
現在のような不況下では、本格的な紛争になる可能性は低いのではないか、と思います。

ということは話合いで結論を得ることも可能といえます。ここまでの対応ができれば
「知財による保護」としては充分と思われます。

従って、仮に「進歩性がない可能性がある」というような場合であっても、
あきらめず実用新案登録を取ることをお勧めします

但し、上記のように「新規性」がない場合には、上記のような形での対応はできないものと
思われますので、実用新案登録を行う価値はないと考えられることから、
出願前調査を必ず行うことをお勧めします。

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。


サービスに関するご質問・お見積のご依頼は無料です お電話またはメールにてご連絡ください 03-5830-7210 無料相談のご予約はこちらから