実用新案について | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

実用新案について

実用新案についてのここだけの話―中小零細企業(SMEs)に最適!上手く使いましょう―

1.実用新案制度とは?  実用新案制度は、ラフな言い方をすれば「出願すれば(実体的な審査なしに)登録になる」制度です。従って、特許の審査に慣れた方から見れば、「こんな制度は意味がない」という評価を受けがちになります。事実、そういう声は知財業界においてもあります。  一方、実用新案制度は特許制度の弟のような存在です。特許制度は産業界に非常によく使われており、年間の出願件数は30
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−プロの弁理士が解説!−特許侵害紛争事件について

「実用新案登録無効審判事件」 本件は、紛争事件であり、依頼人·権利者は中国の中小企業であり日本の実用新案権利者で、相手方。侵害者は 日本の大企業です。本件は実用新案権侵害訴訟となった事件であり、私自身、中国企業の依頼で実用新案権に基づき日本の侵害者を訴追する、という案件は初めてでしたが、非常に学びの多い事件でした。 最初に、依頼人から当該実用新案登録に関する技術評価請の依頼が
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初めて特許を取得する方へ −3つの条件をプロの弁理士が解説します−

1.特許を取得するための心得  特許は特許庁に申請(法的には「出願」と称します)することにより取得することができます。但し、簡単には特許を取得することはできません。 特許庁は「原則として特許はしません。但し、例外的にこれらの条件をクリアできれば特許を認めます」という体制になっております。従って、「特許は、特許庁と戦って勝ち取るもの」と思ってください。  即ち、特許される
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★プロ弁理士が解説!日本の実用新案制度の紹介−自社のマーケットを守るために−

日本の実用新案制度の紹介 −なぜ、無審査制度である日本の実用新案制度により、自社のマーケットが守れるのか− 前回、日本の実用新案制度の、特に、中小企業への有用性について紹介した。 (該当記事はこちら) 今回は、「なぜ、無審査制度である日本の実用新案制度により、自社のマーケットが守れるか」について紹介する。 日本の実用新案制度は、新規性、進歩性に関する事前審査を行わ
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実用新案制度・中小企業には必須の制度

実用新案制度は中小企業、個人の事業者の味方 日本の実用新案制度は、新規性、進歩性に関する事前審査を行わず登録する無審査制度を1993年から採用している。現状、実用新案登録がされた場合であっても、新規性、進歩性のない場合でも登録にはなる。従って、実用新案登録は「玉石混交」であって価値のない登録も存在する。 従って、必要な際に、新規性、進歩性等に関する審査を事後的に行う「技術評価
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実用新案制度(2)

実用新案登録制度について 「特許制度」の他に「実用新案登録制度」がある。実用新案登録制度とは、一言で言うと、「小発明」を保護する制度である。「実用新案登録制度」が存在する国は、限られており、日本、中国、韓国、ドイツ、ロシア、スペイン、オーストラリア等である。利用率は日本、ドイツは高くないが、中国では非常な伸びを示している。日本では大企業はほとんど実用新案制度を使わないが、中小企業の
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実用新案の効果的な使い方 その2

よくある顧客の方からの相談で、「このアイデアに関しては、形状に特徴があり意匠を登録したいが」というものがあります。 このような場合に、私の方では 「その形状に技術的効果があれば実用新案登録の方が有効です」と お答えする場合が多いものです。 このようなご相談がある理由には、「実用新案は無審査登録制度なので余り権利に価値がない」 という点があります。 これは確かにそのとおりではありますが、まず、
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実用新案の効果的な使い方

実用新案は無審査登録制度となっており、余り意味のない制度、権利であると 思われている方も多いと思います。 しかし、実用新案制度は費用的にも特許よりも低額で、 使い方によっては中小企業を守る有効な武器になります。 確かに無審査制度ですから、過去に同一の技術が存在し新規性がなくても、 また、従来技術に類似し進歩性がなくても登録になってしまいます。 さすがに、従来存在した技術と全く同じ技術である場
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実用新案について

実用新案とは 実用新案は「簡易な特許」です。 大企業は実用新案をほとんど利用していませんが、中小企業の方々には、実用新案を利用されることを強くお勧めします。 一般によく誤解されがちなのは、「こんな簡単なアイデアだから特許ではなく実用新案ですか。」という相談を受けます。 「簡単だから実用新案」「複雑なアイデアだから特許」という考え方は、一面当たっておりますが、一面間違っています。 実用新案法で保
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