PCT(国際出願)制度
①PCTのメリット
多数の外国で特許をとる必要がある場合には、PCT出願制度が有利です。特に有利な点は、上記した以外には、外国出願に要する初期費用を抑えることができる点です。
パリルート出願の場合には、出願初期時点で翻訳文を提出する必要があり、翻訳文作成費用が初期段階で発生します。
この点、PCTであれば、翻訳文の提出時期を30ヶ月以上先送りすることができます。
その間に、国際調査の結果を確認し、出願を継続するか否か、の判断を行うことができます。
②制度
ⅰ:日本語出願
日本語で日本特許庁に対してPCT出願をすることができます。従って、優先期間ぎりぎりで、翻訳文の作成のヒマがない場合、PCT出願を利用すると便利です。
ⅱ:パターン
日本を含め初めからPCT出願を行う場合と、先に日本特許出願を行い、その優先権を利用してPCT出願を行う場合があります。前者は「ダイレクトPCT」と呼んでおります。後者の場合には、チェックボックスで日本の指定を除外しておく必要があります。これを怠ると、先の日本特許出願が取下げとみなされてしまうので注意が必要です。
ⅲ:全指定制度
法改正により、出願時には指定国を特定する必要はなくなり、現在では、PCT出願を行えば、全加盟国を指定したことになります。
ⅳ:国際調査
PCT出願では、国際調査を行うことにより、出願人は当該PCT出願にかかる発明の価値を大まかに判断することができます。この場合、日本語でPCT出願をした場合には、日本特許庁が国際調査を行います。英語でPCT出願をした場合には、日本又はEPOのいずれかを国際調査機関に選択することができます。もし、欧州の市場を狙う発明である場合には、EPOを選ぶことが賢明です。なぜなら、EPOは欧州でのデータに基づき発明の価値判断を行うからです。
ⅴ:国内係属期間
PCT条約上は優先日(当該PCT出願の基礎日)から30ヶ月で希望する締約国への国内係属が必要です。この期間は最低限30ヶ月であり、締約国によって異なりますので注意が必要です。日本は30ヶ月です。
尚、中小企業独自の目線から生み出された僅かな改良発明等について、
特許権を取得できることも多いですので、ぜひ一度ご相談下さい。
著者
所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。