解決事例
−プロの弁理士が解説!−特許侵害紛争事件について
「実用新案登録無効審判事件」
本件は、紛争事件であり、依頼人·権利者は中国の中小企業であり日本の実用新案権利者で、相手方。侵害者は 日本の大企業です。本件は実用新案権侵害訴訟となった事件であり、私自身、中国企業の依頼で実用新案権に基づき日本の侵害者を訴追する、という案件は初めてでしたが、非常に学びの多い事件でした。
最初に、依頼人から当該実用新案登録に関する技術評価請の依頼が
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<特許取得事例>「AI利用地図作製技術案件」-審査段階における「オンライン審査官面談でのプレゼン」の成功例―
「AI利用地図作製技術案件」-審査段階における「オンライン審査官面談でのプレゼン」の成功例―
特許の「審査段階」における「審査官面談」の成功例
本発明は「土木地図を作成する際のAI技術利用に関する発明」でしたが、本案件は、特許審査における面談の有効性を示す点で顕著なものでした。
一般に、特許審査においては、拒絶応答時における「審査官·審判官との面談により出願人の意見を主張す
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<特許取得事例>「ストレス判定技術案件」―大学教授による先進技術発明·進歩性判定予測の難しさ―
「ストレス判定技術案件」―大学教授による先進技術発明·進歩性判定予測の難しさ―
事例から見る、進歩性の事前判断の困難性
この発明はある大学の教授によりなされた発明であり、ある意欲的な知財コンサルにより見いだされ、これからその特許の利用を図って行こうとしている案件です。
「ストレスの見える化·数値化」を迅速に行うことが可能になれば、様々な産業分野への適用、応用が予想できます。
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<特許取得事例>分割出願によらない特許ポートフォリオ―
出願費用を抑えて特許を取得できた事例
この顧客様は、中小企業ではありますが、ある通信技術に関しては日本随一といえる技術を保持している会社です。
この顧客様は、分割出願戦略ではなく、多数の特許出願により「特許ポートフォリオ」を形成する戦略です。この顧客様とのお付き合いは非常に長く、その間、当所で多数の特許出願を行わせていただいておりますが、本件の場合、基本発明のコンセプトが非
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日本の中規模企業で珍しいEP異議事件に巻き込まれた事案
日本のある中規模の化学メーカーは特殊な化学物質を発明し、日本で多くの発明賞を受け、日本及び海外の多数の国で特許を取得しておりました。
この技術に関しては中国もそれなりの技術を保有しており、コンペティターが中国におり、欧州等へ類似品(侵害品)を輸出しておりました。
その後、EP(欧州特許庁)特許が成立した後に、欧州の上記の中国製品を販売している大企業から異議申立がありました。問題はその証拠です。
多
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フランスの個人発明家が日本で紛争に巻き込まれた事案
本事件は、今から20年ほど前の事件で、私が海外業務を始めた頃のことです。
本件も他の代理人が対応できない、ということで当方が受任したものでありましたが、依頼人はフランスの個人発明家であり、フランスの有名な舞台建築家でした。
舞台建築というのはオペラ座等の建築を専門とする建築家のとで、フランス及び海外でユニークな建築技術に関する特許発明を保有し、日本でも出願を行って日本で特許に基づくビジネスを行い始
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出願「アサインバック」事件
状況
商標は「文字+図形」であり、他人の先行登録として文字で類似する登録商標があり、特許庁の審査では、これを理由に4条1項11号により拒絶されました。
当事務所からの提案&お手伝い
この拒絶拡幅のため、当方が提案しかつ依頼人の希望により、先行登録の商標権者に対して「一時的譲渡」(「アサインバック」と称します)の提案を行う交渉を行いました。
これは一時的に譲渡を受け所有者名義を同一にして4条1項11
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出願「紙製弁当箱」事件
状況
この事件は、紙製の弁当箱の製造業者の方からのご依頼でした。意匠は「物品の外観」のデザインを登録するものでありますが、本事件に係るデザインは、弁当箱本体が上方に向かって約80度開いている側壁部を有しているというものです。
その他は何ら特徴がなく、普通の平面正方形の弁当箱本体です。
但し、この80度の角度には実は非常に意味がありました。
弁当箱本体を多数固搬送する場合には、弁当箱本体の上部は開放
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出願「ポリカーボネート製バッグ」事件
状況
本件は合皮のバッグの製造メーカーからご依頼を受けた案件で、その会社さんはすでに100年近くの歴史のある名門でした。
案件はバッグの表皮材をそれまではポリエチレン等の合成樹脂を使用していたのですが、ポリエチレンの表皮材は耐候性が低く、経年時には加水分解により表面がボロボロになってしまう、というお客様からのクレームがあり、これに対応すべく、剛性の高いポリカーボネートを表皮材に使用する、というアイ
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出願「プレス製作したスペーサーナット」事件
状況
この事件の依頼人は、プレス会社の社長さんで、小さな町工場を経営されているプレスの名人でした。
依頼案件は、パソコン等の筐体に使用する「スペーサナット」で、従来、切削して作っていたものをプレス成型で作った、というものでした。
「スペーサナット」にの形状も構造も従来と全く変わらず、単に、プレスでやったら出来たというものです。
今まではプレスで製作する、という手法はなかったことから、この点を特許で
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