海外での特許取得を考えている人向け | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所 - Part 2

海外での特許取得を考えている人向け

特許審査について

特許審査における「調査」について 本来、特許庁の審査は、「関連先行特許情報の調査」と、「当該調査より抽出された関連特許情報に基づく本件発明都との対比・法的評価」がその実体である。「発明の分類」(「国際特許分類」:IPCと称する)がIPC条約に基づき、世界統一で規定されている。従って、IPC条約締約国は、IPCに基づき発明を分類して調査を行う。日本の場合には、さらに、IPCに基づき、
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各国の状況

(1)米国 「法改正」頓挫 一昨年からの米国における法改正の動きは、当面なくなりました。 法改正とは、即ち、米国特許法レベルでは、先発明主義から先願主義への移行、施行規則レベルでは、継続出願の回数制限等を予定しておりました。いずれも出願人側の合意を得られず、企業による裁判所への提訴があり、裁判所の「法改正差止判決」により改正不可能な状態に至っております。 従って、米国においては当面、法改正の予定は
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三極について

「WIPO離れ」の傾向 WIPOは設立以来、様々な条約を成立させ、一方で途上国開発の支援を行ってきており 世界の特許行政の中心的存在でありましたが、ここ数年のWIPOにおける特許ハーモの議論の 完全停止の状況を踏まえて、三極(米・EPO・日本)特許庁は、WIPO以外の場でしか 先進国における特許ハーモは語れないことを認識し、米国の提案に基づき、 2005年から毎年「B+会合」を開催しております。
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WIPOについて

SPLT(実体特許法条約) 本年(平成20年6月)「特許実体ハーモ」に関する議論が、3年間の議論のスタック状況から復活しSCP(特許常設委員会)で再開しました。 但し、会議の現場の雰囲気からして、WIPOでは、南北問題から先進国側の切実な事情(特許庁の多数の未審査案件)の解消に向けた条約成立は困難と思われます。 先進国側のみで構成する「B+会合」でのハーモ(ハーモナイゼーション)条約の成立が現実
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PCT(国際出願)制度

①PCTのメリット 多数の外国で特許をとる必要がある場合には、PCT出願制度が有利です。特に有利な点は、上記した以外には、外国出願に要する初期費用を抑えることができる点です。 パリルート出願の場合には、出願初期時点で翻訳文を提出する必要があり、翻訳文作成費用が初期段階で発生します。 この点、PCTであれば、翻訳文の提出時期を30ヶ月以上先送りすることができます。 その間に、国際調査の結果を確認し、
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中国出願の注意点

①制度概論 日本の特許制度を参考にして成立しており、日本の特許制度に類似しています。審査官は日本又は欧州で研修を受けており、日本、EPOスタイルの審査の実務を知っています。従って、審査の質そのものは一応信頼に足るといえます。 ②補正 審査請求を行う際又は拒絶通知を受領してから3月以内にできます。 ③審査請求期間 出願日から3年です。 ④拒絶通知への応答 回目の拒絶通知への応答期間は4ヶ月で1ヶ月又
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米国出願の注意点

①新規性 日本出願の公開後1年以内であれば審査で新規性の喪失とはみなされない(米国特許法102条B項)。 ②宣誓書 米国実務上、非常に重要な書類です。必ず、発明者が内容を確認して自筆によるサインが必要です。宣誓書の記載不備を理由に特許が無効となる可能性があるので注意が必要。 ③IDS(情報開示書) 出願後、できれば3月以内に、発明者が認識している先行技術文献を特許庁に提出する必要があります。この書
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外国特許出願のポイント

海外特許出願のポイント 外国での権利は国ごとに取る必要があります(属地主義)。日本の特許権は日本でしか効力がなく外国へは及びません。 海外への特許出願を行う場合には、PCT出願か、パリルート出願かを選択する必要があります。 判断の基本は、「権利化希望国が4カ国以上か、否か」です。 4カ国以上ならPCT出願。 3カ国以下ならパリルート出願が費用的に有利といわれています。 また、PCTは多数国での
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初めて外国出願をする方のために−外国出願のための基礎知識−

        初めて外国出願をするために必要な最低限の知識です。これを知っていると外国出願がやりやすくなります。 「属地主義」  これは、「貴社は、権利(特許権・商標権・意匠権・実用新案権)を取得したい国毎に出願する必要がある、という原則です。 その理由は、「各国の特許権等の効力はその国にしか及ばない」という原則があるからです。これを「属地主義」と言います。これ
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中小企業のアジア進出

中国 知財の登録制度そのものは完備しており、制度的には問題ありません。 但し、中国の企業と日本の企業との間で知財の紛争事件になった際には、時として、国内企業保護に傾くきらいがあります。 従って、現状、中国企業が知財権の侵害者となった場合であっても、 正面から中国企業を提訴せず、ライセンス交渉を主軸として対応する、もしくは権利譲渡、 共有化を含め、柔軟に対応を考慮する必要があります。 韓国 知財
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