商標登録を考えている人向け | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

商標登録を考えている人向け

初めて商標登録をされる方へ−商標のマストな基礎知識−

1.商標とは  「なぜ、商標登録が必要か」の前に「商標(トレードマーク・サービスマーク)の存在意義は何か」についての説明が必要です。先ず「なぜ、社会に商標が必要か」の説明をします。  商標とは「商品の標識」のことであり、正確には「商品又はサービスの名前」です。人間誰しもが名前を持っているから各人を区別して認識できて社会生活が可能となるように、各会社、団体等の取り扱う商品やサー
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弁理士が語る商標登録にまつわる本音情報

(1)審査制度  商標は特許庁へ登録申請(法的には「出願」といいます)することにより登録されますが、登録に至るまでに、厳しい審査があります。これを「審査主義」といい、「営業許可」、「道路の工事許可」のように、一定の条件を備えていれば必ず申請事項が許可される「許可制」とは異なります。 商標は出願すれば必ず登録される、というものではありません。従って、「商標登録」は特許庁の審査に
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商標登録後の手続

(1)侵害対策  商標は登録されれば、登録の有効期間(権利存続期間)は「登録から10年」であり、10年間は商標権という独占排他権を保持できます。 従って、この間に、自社が保有する商標権を侵害する(同一又は類似の商標を関連する商品。サービスに使用している)場合には、商標権侵害である旨の警告を行い、警告に従わない場合には、訴訟を提起して商標の使用の差し止め、損害賠償請求を
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心に残る商標登録案件

当所での中小零細企業(SMEs)顧客様からご依頼いただいた商標出願案件の中で心に残る案件として下記のようなものがあります。 1.「複数の簡単な語の結合商標」事件 本件は、指定商品は「皮革」であり、商標は、例えば、「スムーズデリケートレザー」というような「レザー」の資質を表記するような複数の語が形容詞として付いている語により構成された結合商標です。 特許庁の審査では、概ね
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初めて商標登録をされる方へ−商標のマストな基礎知識−

1.商標とは  「なぜ、商標登録が必要か」の前に「商標(トレードマーク・サービスマーク)の存在意義は何か」についての説明が必要です。先ず「なぜ、社会に商標が必要か」の説明をします。  商標とは「商品の標識」のことであり、正確には「商品又はサービスの名前」です。人間誰しもが名前を持っているから各人を区別して認識できて社会生活が可能となるように、各会社、団体等の取り扱う商品やサー
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経験豊富な弁理士が解説-日本における「色彩(一色)のみの商標」の取扱-

-日本特許庁・ルブタン事件の進展-  2017年4月1日より、法改正によって日本でも色彩のみからなる商標の登録されるようになった。これにより欧米と同様に日本でも色彩のみにより構成された商標の登録例が増加しつつある。日本特許庁には、2020年現在、104件の「色彩のみの商標」の登録がある。但し、日本では「複数色の色彩の商標」は登録されているが、未だ「一色のみの商標」の登録例はない。
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特許庁と商標の関係

特許庁が、法律上で扱う商標とは 商標とは、一般的には、商品に対して付けられている表示、標識などをさします。 特に特許庁において、審査の対象となる「商標」とは、主に下記の点を満たすものを言います。 1.出所表示機能 2.品質保証機能 3.宣伝広告的機能 これらの3つをまとめて、「自他商品等識別機能」と呼びます。 この「自他商品等識別機能」を持つ「商標」が、法律上の商標と定義されています。この法律
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商標登録の流れ

※①商標の場合は、出願すると同時に特許庁の審査が開始されます。早いものでは約6ヶ月で、特許庁より「登録査定謄本」または「拒絶理由通知書」が送付されます。 ※②特許庁から送られてくる「拒絶理由通知書」には、独特の表現が用いられており、その内容を理解することが難しい場合が多いので、当所においては、簡単なアドバイスを記載した書面を「拒絶理由通知書」と共にお客様へ郵送いたします。 ※③お客様と「拒
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商標調査

商標調査の重要性 すでに他人が登録している商標と同一又は類似のものは使用することができません。 そのため、商標出願の際には、必ず既に同じ商標や類似した商標が登録されているかどうか調査しなければなりません。 特許庁が提供している特許電子図書館や民間業者が提供しているデータベース、公報や速報集などで調査を行うことができます。 特許電子図書館について すでに登録されている商標を調査するのに非常に有用
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商標の必要性

商標の必要性について 商標は、単に、商品やサービスを他社と区別するための標識ではありません。 商標は、一般的には、商品やサービスを他社と区別するための標識として商品のパッケージや看板等に付けられるものです。 しかし、商標は、単にそれだけのものではなく、商品のパッケージや看板等に付け続けることにより、 商標の必要性について 商標は、単に、商品やサービスを他社と区別するための標識ではありません。 商
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