商標登録を考えている人向け
商標の基礎知識
商標とは
商標とは、商品やサービスに付される文字や図形のことを言います。
商標が登録されると、登録した人以外はその商標と同じ(または類似した)商標をその商品・サービスに使用することができなくなります。
あなたが商標権を取得すると、指定した商品・役務の範囲内で、「独占排他的」に使用する権利を得ます。
つまり、商標権を持っている人が独占的にその商標をその商品・サービスに使用することができるようになる
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中小企業のアジア進出
中国
知財の登録制度そのものは完備しており、制度的には問題ありません。
但し、中国の企業と日本の企業との間で知財の紛争事件になった際には、時として、国内企業保護に傾くきらいがあります。
従って、現状、中国企業が知財権の侵害者となった場合であっても、
正面から中国企業を提訴せず、ライセンス交渉を主軸として対応する、もしくは権利譲渡、
共有化を含め、柔軟に対応を考慮する必要があります。
韓国
知財
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国際知財保護の可能性
特許
日本での特許の効力は日本にしか及びません。
従って、もし、外国で発明、デザインを保護したいという場合には、その国で権利を取る必要があります。
これを「属地主義」といい、本来「国際特許」という概念は存在しません。
あくまでも、各国毎に権利化することが必要ですが、その手続を簡易に行える制度があります。
それが、PCT(特許協力条約)出願であり、権利化国が多くなればなるほど費用的に
有利であると
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「知財の創造サイクル」の実行
「知財の創造サイクル」とは一般に広く言われている
「知財の発掘 → 知的財産の権利化 → 権利の活用 → 知財の発掘」
という知財の循環サイクルのことを言います。
これを順を追って考えて行きます。
①「知財の発掘」
②「知的財産の権利化」
③「権利の活用」
①「知財の発掘」
会社、企業の現場での技術に関するアイデア・ノウハウ(例えば、「こんな商品は今までなかった」「これは便利だ」)等は
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知財戦略の考え方
中小企業・個人の方々こそ「知財」を上手に使うことが大切です
国際的な視点で見た場合、中国等から流入する低価格製品に対抗して市場において自社のアイデンティティを確立していくためには、やはり、日本の優秀な技術による付加価値を基礎に、製品力を営業力に展開していくことが世界において日本が優位を保持できる途であり、中小企業、大企業を問わずに日本の企業のあり方です。
今までも日本は優秀な技術力を以って製品開発
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