商標
個人で出願され、拒絶理由が通知されお困りの方は当方へ
ご本人が直接に特許庁へ出願され、その後、拒絶理由が通知されて対応にお困りの方々をお助けします。
商標登録は、簡単に登録になるケースと、簡単には登録にならないケースがあります。当所は、簡単には登録にならない「難案件」に強く、過去多くの難しい案件を登録に持ち込んできており、難案件に関するノウハウを持っております。
難案件の場合商標登録には時間がかかりますが、粘れば登録に持っていくことは可能です。お気軽に、ご相談ください。
審査と審判
審査では「商標審査基準」を基礎として、非常に画一的な審査が行われます。審査官は登録をすることが仕事ではなく、拒絶通知を出すことが仕事と思ってください。従って、他人の登録商標と類似の可能性がある商標、商品一般を示すような語からなる商標に関しては審査で登録されることは原則ありません。
従って、最終的に拒絶査定になる場合が多いのですが、勝負はここからです。拒絶査定に対しては審判請求ができます。少々、時間とお金がかかりますが、審判でこそ「難案件」が登録になる可能性が高くなります。その理由は、審判の構造にあります。審判では3人の審判官が丁寧に、かつ、「商標審査基準」のみならず、諸般の事情を考慮して登録の可否を検討します。そして、その過程で、出願人が希望すれば「審判官面談」の機会を持つことが可能です。
審判官面談
審判官面談こそが、難案件を登録に導くキーとなります。一般に、審判官は特許庁の中で書類上のみで審査、審理を行っていることから、取引の実情を全く知りません。
これは当然です。従って、問題となる商標が実際に使用されているか、どのような状況でどのような具体的商品・サービスに付されて使用されいるかは知りません。この点を、出願人自ら、もしくは我々代理人が実際に具体的な商品等を持ち込み、直接に示すことによって具体的な事情を説明することができます。この「審判官面談」により現在までほぼ全ての案件を成功に導いております。