初めて商標登録をされる方へ−商標のマストな基礎知識−
1.商標とは
「なぜ、商標登録が必要か」の前に「商標(トレードマーク・サービスマーク)の存在意義は何か」についての説明が必要です。先ず「なぜ、社会に商標が必要か」の説明をします。
商標とは「商品の標識」のことであり、正確には「商品又はサービスの名前」です。人間誰しもが名前を持っているから各人を区別して認識できて社会生活が可能となるように、各会社、団体等の取り扱う商品やサービスにも名前があってこそ、初めて流通過程で他社との商取引が成立します。
他社は貴社の商標(社名、商品名、サービス名)を目印にして、貴社や、貴社商品等を特定し、貴社にコンタクトして契約を成立させて、継続的に商取引が行えます。
このような商取引体制が構築されることにより、「ある商標が付された商品・サービスは必ずある会社により取り扱われている」ことを前提とする流通秩序が成立することにより、貴社の商品、サービスを購入したいという希望のある他社は、貴社の社名、商品名を目印にしてコンタクト、契約をすることにより貴社と安心して商取引を行うことができます。
従って、商標は、取引に伴う継続的な利益を保護するのみならず、経済社会全体での「取引の安全」を保障するものでもあり、他社の利益、ひいては取引社会の流通秩序までも守る存在です。ここに商標制度の重要性があります。
2.商標登録の必要性
次に、このような商標を登録する必要性について説明します。
「商標を登録する」ことの意味は、「他人が同一又は類似の商標を取引に使えない体制を構築すること」にあります。
貴社が貴社の商品、サービスに対して継続的に貴社の商標を使用すると、その結果、貴社の商標はブランド化し、「あの商標の商品を買いたい」というニーズが、取引者、コンシューマーに生まれてきます。その商取引の結果、貴社は売上利益を得ることができることにわけですから、その商標そのものが財産的価値を持っている、ということになります。
もし、貴社の商標が無断で他社に使用された場合には、貴社の商標と類似する商標が付された関連する商品・サービスが複数の会社からマーケットに流出することになるので、「ある商標を目印にしてその会社と取引しようと思ったが別会社と取引してしまった」という事態が出来すると、その商品を購入する側、取引する側は非常に混乱し、貴社は損害を受けます。
即ち、本来、貴社の商品、サービスを購入してもらえるはずのところを、同一又は類似の商標を使用している他者の製品、サービスが購入されるわけですから、貴社の利益は害されます。
また、場合によっては、購入者側では、購入した商品・サービス品質が期待した品質ではなかった、という場合もあるかもしれません。これは貴社に対する需要者の期待が裏切られていることになり、「次回からこの商品・サービスは購入しないようにしよう」という事態になれば、明らかに貴社の利益は害されます。
従って、貴社としては「貴社の商標は貴社しか使用できない」という体制を構築することが貴社の利益を守ることになります。そこで、商標登録が必要となります。ここに「商標登録」の重要性があります。「商標登録」することにより、商標を特許庁に登録して商標権という独占排他権を発生させ、他人による類似商標の使用を排除できます。「他人の使用を排除する」とは、他人が無断で類似する商標を関連する商品、サービスに使用した場合には、侵害者に対して警告書を発送し、同意しない場合には訴訟を提起することもできます。従って、商標権は非常に強い権利です。
3.商標の種類
では、どのようなものが商標となりうるのか、ということになりますが、「文字、図形、記号、色彩、これらの結合」が商標です。これらが伝統的な「商標」であり、大部分はこれらの商標です。
また、法改正により、「立体的形状(立体商標)」、「音」も商標として認められています(商標法第2条第1項)。さらに、特許庁では、「動く商標」(画面上で変化する文字、図形等)、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」(現状、多色のみ)、「位置商標」も商標登録が認められています。
著者
所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。