商標登録後の手続 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

商標登録後の手続

商標登録後の手続

(1)侵害対策 

商標は登録されれば、登録の有効期間(権利存続期間)は「登録から10年」であり、10年間は商標権という独占排他権を保持できます。

従って、この間に、自社が保有する商標権を侵害する(同一又は類似の商標を関連する商品。サービスに使用している)場合には、商標権侵害である旨の警告を行い、警告に従わない場合には、訴訟を提起して商標の使用の差し止め、損害賠償請求を求めることができます。これは民法上も非常に強力な権利です。この点は「商号制度」とは根本的に異なる点です。

(2)更新制度

 商標登録は「更新」することにより、権利を延長していくことができます。即ち、「自動車運転免許制度」のように更新ができ、10年を単位として権利の延長ができます。この更新の回数には制限はありません。従って、相当に長い期間に亘り、商標権を保持することができます。この点が、例えば、出願から20年で権利が消滅する特許、10年で権利が消滅する実用新案、25年で権利が消滅する意匠権と異なる点です。

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著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。


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