商標調査
商標調査の重要性
すでに他人が登録している商標と同一又は類似のものは使用することができません。
そのため、商標出願の際には、必ず既に同じ商標や類似した商標が登録されているかどうか調査しなければなりません。
特許庁が提供している特許電子図書館や民間業者が提供しているデータベース、公報や速報集などで調査を行うことができます。
特許電子図書館について
すでに登録されている商標を調査するのに非常に有用な特許情報のデータベースが特許電子図書館です。
URL(特許電子図書館):https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
特許庁が保有する膨大な情報に誰でも簡単にアクセスすることができます。
特許電子図書館は、商標だけではなく、特許、意匠、実用新案についても調べることができます。
商標に関しては、登録されなかった商標や現在出願中の商標についても検索することができます。
しかし、直近で出願されたデータは反映されておりませんので、ここでの情報が完全という訳ではないので、注意が必要です。
調査のポイント
商標は、全く違うジャンルの商品やサービスであれば、原則として使用することができます。
ですから、まずは商標を登録する範囲を決定します。
範囲を決定したら、その中で調査を行います。
同一または類似の商標があった場合にはその商標を登録することはできません。
また、文字と図形の複合商標の場合には、図形は登録されていないが、文字は既に登録されているという場合があります。
この場合には登録することはできません。
また、同一かどうかの判断は簡単ですが、類似に関する判断は非常に難しく場合によっては専門家の判断が必要になります。
調査は専門家の力を利用することをお勧めします。
弊事務所では、商標調査も致します。
著者
所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。